○阿賀野市職員に対する児童手当等の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程
平成16年4月1日
訓令第38号
第1条 阿賀野市職員に対する児童手当及び児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)附則第2条第1項の給付(以下「児童手当等」という。)の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この訓令の定めるところによる。
第2条 児童手当等の認定及び支給に関する事務は、副市長の専決事項とする。
第3条 法第8条第4項本文(法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)に規定する児童手当等の支払日は、当該支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日に支給する。
2 法第8条第4項ただし書(法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)に規定する児童手当等の支払いは、その支払いを決定した後、速やかに行うものとする。
第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第28号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月28日訓令第56号)
この訓令は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第14号)
この訓令は、平成20年2月21日から施行する。
附則(平成24年訓令第13号)
この訓令は、平成24年7月5日から施行する。