○阿賀野市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成16年4月1日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀野市一般職の職員の給与に関する条例(平成16年条例第47号。以下「条例」という。)第16条の4の規定(阿賀野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成23年条例第23号)第8条第2項の規定により読み替えられる場合を含む。)に基づき、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 条例第16条の4第2項の規則で定める額は、10,000円とする。ただし、週休日又は休日以外の日の午後10時から午前5時までの間(正規の勤務時間以外の時間に限る。)に勤務した場合は、5,000円とする。

2 条例第7条の2第1項の規定の適用を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日等の勤務をした後、引き続いて前項ただし書に定める勤務をした場合は、その引き続く勤務に係る前項ただし書の規定による管理職員特別勤務手当は支給しない。

3 条例第16条の4第2項ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(勤務実績簿等)

第3条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。ただし、庶務事務システム(電磁的記録により、職員の勤務状況等を記録し、管理するシステムをいう。)により処理することをもってこれに代えることができる。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年4月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係町村等(合併前の安田町、京ヶ瀬村、水原町若しくは笹神村、脱退前の阿賀北広域組合又は解散前の水原町外3ヶ町村水道企業団若しくは新潟県北蒲原郡水原郷病院組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用されたものの新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町村等の規程によりなされた管理職員特別勤務手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた管理職員特別勤務手当に係る決定、手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に合併関係市町村等の規程により保管されている管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿は、この規則の相当規定により保管されている管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿とみなす。

(平成18年規則第36号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年規則第33号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成27年規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年3月1日から施行する。

阿賀野市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成16年4月1日 規則第51号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成16年4月1日 規則第51号
平成18年3月31日 規則第36号
平成23年9月30日 規則第33号
平成27年3月30日 規則第11号
令和4年2月28日 規則第8号