○阿賀野市職員の災害派遣手当に関する規則
平成16年4月1日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀野市一般職の職員の給与に関する条例(平成16年条例第47号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、災害派遣手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(災害派遣手当の支給額)
第2条 条例第16条の9第2項の規則で定める額は、別表に掲げる額とする。
2 前項に定める額は、職員が派遣を受けた区域に到着した日から出発する日の前日までの間について支給する。
(勤務実績簿等)
第3条 任命権者は、災害派遣手当実績簿及び災害派遣手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の安田町職員の災害派遣手当に関する規則(平成7年安田町規則第40号)、京ヶ瀬村職員の災害派遣手当に関する規則(平成7年京ヶ瀬村規則第39号)、水原町職員の災害派遣手当に関する規則(平成7年水原町規則第36号)又は笹神村職員の災害派遣手当に関する規則(平成7年笹神村規則第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和元年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
施設の利用区分 滞在した期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき) | その他の施設(1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え、60日以内の期間 | 3,970 | 5,870 |
60日を超える期間 | 3,970 | 5,140 |