○阿賀野市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成16年4月1日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、阿賀野市一般職の職員の給与に関する条例(平成16年条例第47号)第11条第2項並びに阿賀野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年阿賀野市条例第17号)第9条及び第19条に規定する特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 滞納処分手当

(2) 除雪手当

(3) 用地交渉手当

(4) 行旅死亡人収容手当

(5) 社会福祉業務手当

(6) 夜間業務手当

(滞納処分手当)

第3条 滞納処分手当は、市税、市営住宅使用料、保育料、国民健康保険税、保険料、下水道事業受益者負担金、下水道事業受益者分担金、下水道使用料、農業集落排水事業分担金及び農業集落排水施設使用料の滞納処分(財産の差押え又は差押物件の引上げに限る。)の業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき600円とする。

(除雪手当)

第4条 除雪手当は、職員が除雪車による除雪作業に3時間以上従事した場合又は除雪作業のため交通整理等に直接従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき500円とする。

(用地交渉手当)

第5条 用地交渉手当は、職員が用地の取得又は物件の補償に関し、直接当該所有者等と面接して交渉する業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき300円(業務が深夜において行われた場合にあっては、当該額にその100分の50に相当する額を加算した額)とする。

(行旅死亡人の収容手当)

第6条 行旅死亡人の収容手当は、職員が行旅死亡人の収容に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき2,000円とする。

(社会福祉業務手当)

第7条 社会福祉業務手当は、阿賀野市福祉事務所に勤務する職員が専ら社会福祉法(昭和26年法律第45号)第15条に規定する指導監督及び現業事務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、1日につき300円とする。

(夜間業務手当)

第8条 夜間業務手当は、消防職員が深夜において救急業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、1回につき300円とする。

(特殊勤務手当実績簿及び特殊勤務手当整理簿)

第9条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、市長が定めるところにより、特殊勤務手当実績簿及び特殊勤務手当整理簿を作成し、所要事項を記入し、かつ、これを保管しなれければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年4月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係町村等(合併前の安田町、京ヶ瀬村、水原町若しくは笹神村、脱退前の阿賀北広域組合又は解散前の水原町外3ヶ町村水道企業団若しくは新潟県北蒲原郡水原郷病院組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用されたものの新市設置の日前においてこの条例の規定に相当する合併関係町村等の規程によりなされた特殊勤務手当に係る決定、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に合併関係市町村等の規程により保管されている特殊勤務手当実績簿及び特殊勤務手当整理簿は、この条例の相当規定により保管されている特殊勤務手当実績簿及び特殊勤務手当整理簿とみなす。

(特定新型インフルエンザ等により生じた事態に対処するための手当の特例)

4 職員が特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもののうち市長が定めるものをいう。)から市民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であって市長が定めるものに従事したときは、防疫等作業手当を支給する。この場合において、防疫等作業手当の額は、作業に従事した日1日につき、1,500円(緊急に行われた措置に係る作業であって、心身に著しい負担を与えると市長が認めるものに従事した場合にあっては、4,000円)を超えない範囲内において市長が定める額とする。

(平成16年条例第258号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年条例第75号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の附則第4項の規定は、令和3年9月29日から適用する。

(令和5年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿賀野市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成16年4月1日 条例第48号

(令和5年6月23日施行)