○阿賀野市職員の住居手当に関する規則
平成16年4月1日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀野市一般職の職員の給与に関する条例(平成16年条例第47号。以下「条例」という。)第9条の4の規定に基づき、住居手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用除外職員)
第2条 条例第9条の4第1項第1号の別に規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 市長が別に定める職員宿舎に居住している職員
(権衡職員の範囲)
第3条 条例第9条の4第1項第2号の規定による職員は、前条各号の職員を除き、阿賀野市職員の単身赴任手当に関する規則(平成16年規則第47号)第5条第3号に規定する職員であって、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。)を支払っているものとする。
(届出)
第4条 新たに条例第9条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(第1号様式)又は庶務事務システム(電磁的記録により、職員の勤務状況等を記録し、管理するシステムをいう。以下同じ。)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第5条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第9条の4第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(家賃の算定の基準)
第6条 第4条第1項の規定による届出に係る職員が、家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第7条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第9条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第4条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について、準用する。
(事後の確認)
第8条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が、条例第9条の4第1項の職員たる要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平成30年改正条例附則第2項の規定が適用される間の読替え)
第10条 平成30年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条第2号中「条例第9条第1項」とあるのは、「阿賀野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年条例第2号)附則第2項の規定により読み替えられた条例第9条第1項」とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年4月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係町村等(合併前の安田町、京ヶ瀬村、水原町若しくは笹神村、脱退前の阿賀北広域組合又は解散前の水原町外3ヶ町村水道企業団若しくは新潟県北蒲原郡水原郷病院組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用されたものの新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町村等の規程によりなされた住居手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた住居手当に係る決定、手続その他の行為とみなし、その期間は、通算する。
附則(平成21年規則第63号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成27年規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年3月1日から施行する。