○阿賀野市職員の扶養手当の支給に関する規則

平成16年4月1日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀野市一般職の職員の給与に関する条例(平成16年条例第47号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、職員に支給すべき扶養手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(扶養親族の範囲)

第2条 条例第8条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 重度心身障害者の場合は前2号によるほか、心身の障害の程度が終身労務に服することができない程度でない者

(届出)

第3条 条例第9条第1項に規定する届出は、扶養親族届(第1号様式)又は庶務事務システム(電磁的記録により、職員の勤務状況等を記録し、管理するシステムをいう。以下同じ。)により行うものとする。

(認定)

第4条 任命権者は、前条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿(第2号様式)に記載又は庶務事務システムに記録するものとする。

3 任命権者は、職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

4 任命権者は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(事後の確認)

第5条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第8条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条第4項の規定を準用する。

(扶養手当の返還)

第6条 職員が虚偽の届出又は届出の遅延等により不当に扶養手当の支給を受けたときは、任命権者は、これを返還させなければならない。

(雑則)

第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年4月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係町村等(合併前の安田町、京ヶ瀬村、水原町若しくは笹神村、脱退前の阿賀北広域組合又は解散前の水原町外3ヶ町村水道企業団若しくは新潟県北蒲原郡水原郷病院組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用されたものの新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町村等の規程によりなされた扶養手当に係る認定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた扶養手当に係る認定、手続その他の行為とみなす。

(平成30年度改正条例附則第2項の規定が適用される間の読替え)

3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第3条中「条例第9条第1項」とあるのは、「阿賀野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年条例第2号)附則第2項の規定により読み替えられた条例第9条第1項」とする。

(平成19年規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年3月1日から施行する。

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阿賀野市職員の扶養手当の支給に関する規則

平成16年4月1日 規則第43号

(令和4年3月1日施行)