○阿賀野市職員の管理職手当の支給に関する規則
平成16年4月1日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀野市一般職の職員の給与に関する条例(平成16年阿賀野市条例第47号。以下「条例」という。)第7条の2の規定に基づき、管理職手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給範囲及び支給額)
第2条 条例第7条の2第1項の規則で指定する職は別表左欄に掲げる組織について同表中欄のとおりとし、支給する管理職手当の月額は、当該職員に適用される給料表の別及び当該職員の属する職務の級に応じ、同表右欄に掲げる額とする。ただし、国又は他の地方公共団体から派遣等された職員については、別表の規定にかかわらず当該職員に係る従前の支給額を下回らないよう市長が別に定めることができるものとする。
2 職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当を支給しないものとする。
(1) 外国に出張中の場合
(2) 勤務しなかった場合(公務上負傷し、若しくは疾病にかかり有給の病気休暇を受け、又は長期の休養を要するため休職にされている場合を除く。)
3 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。
4 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年4月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係町村等(合併前の安田町、京ヶ瀬村、水原町若しくは笹神村、脱退前の阿賀北広域組合又は解散前の水原町外3ヶ町村水道企業団若しくは新潟県北蒲原郡水原郷病院組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用されたものの新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町村等の規程によりなされた管理職手当又は役付手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた管理職手当に係る決定、手続その他の行為とみなす。
附則(平成16年規則第193号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第84号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第34号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 条例第7条の2の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち、この規則による改正後の阿賀野市職員の管理職手当の支給に関する規則(以下「新規則」という。)第2条の規定による管理職手当の支給額が経過措置基準額(育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、当該経過措置基準額に阿賀野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年条例第38号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当額のほか、当該管理職手当額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当額として支給する。
(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100
(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75
(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50
(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25
3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(阿賀野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第13号)附則第7条の規定の適用を受ける職員のうち、阿賀野市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第60号)の施行の日において、同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該経過措置基準額に100分の99.59(同号に規定する減額改定対象職員以外の職員にあっては100分の99.83)を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)をいう。
(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分等職員(同日において占めていたこの規則による改正前の阿賀野市職員の管理職手当の支給に関する規則第2条に規定する別表に掲げる職に係る同表に定める区分(以下「旧区分」という。)に相当する新規則別表に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員。第3号において同じ。) 同日にその者が受けていた管理職手当額
(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分等相当職員(旧区分より低い区分に相当する新規則別表に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員。第4号において同じ。) 同日に当該旧区分より低い区分に相当する新規則別表に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当額
(3) 同一給料表適用職員にあって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分等職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当額
(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分等相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則別表に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当額
(5) 同一給料表適用職員であって、同日に属していた職務の級と同一の職務の級に属する職員のうち、上位区分等職員(旧区分より高い区分に相当する新規則別表に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員。) 同日にその者が受けていた管理職手当額
(6) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当額
(7) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして長が定める職員 前各号の規定に準じて長が定める額
附則(平成21年規則第22号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第23号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第62号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年規則第49号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年規則第12号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第26号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市職員の管理職手当の支給に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第19号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第18号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
組織 | 職等 | 職務の級 | 管理職手当額 | |
市長部局 | 本庁 | 部長 | 6級 | 53,100円 |
(1) 課長 (2) 特に困難な業務を行う参事のうち任命権者が指定する者 | 6級 | 33,100円 | ||
参事のうち任命権者が指定する者 | 5級 | 31,900円 | ||
施設 | 公園管理事務所長 | 6級 | 33,100円 | |
議会の事務部局 | 事務局 | 局長 | 6級 | 33,100円 |
教育委員会の事務部局 | 事務局 | (1) 課長 (2) 管理指導主事 | 6級 | 33,100円 |
農業委員会の事務部局 | 事務局 | 局長 | 6級 | 33,100円 |
監査委員の事務部局 | 事務局 | 局長 | 6級 | 33,100円 |
消防の事務部局 | 消防長 | 6級 | 34,400円 | |
(1) 消防次長 (2) 署長 (3) 課長 | 5級 | 24,800円 | ||
水道事業 | (1) 局長 (2) 特に困難な業務を行う次長のうち任命権者が指定する者 | 6級 | 33,100円 | |
次長等のうち任命権者が指定する者 | 5級 | 24,000円 |