○阿賀野市職員の給料等に関する規則

平成16年4月1日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀野市一般職の職員の給与に関する条例(平成16年条例第47号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、給料等の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給)

第2条 条例第5条第1項の給与期間中給料を支給する日(以下「給料の支給定日」という。)後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第3条 職員が職員の給与の支出について定められた予算上の部局(以下「給与支払義務者」という。)を異にして移動した場合においては、発令の前日までの給料は、その給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた給与支払義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給与支払義務者において既に支給された額を差し引いた額をその者が新たに所属することになった給与支払義務者において支給する。

第4条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 職員派遣(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「派遣法」という。)第2条第2項に規定する職員派遣をいう。以下同じ。)をされ、又は職員派遣後職務に復帰した場合

(5) 自己啓発等休業(地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をし、職員派遣をされ、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(給料の非常時払)

第5条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料支給定日前であっても請求の日までの給料を日割計算等によりその際支給する。

(管理職手当の支給)

第6条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料が条例第6条第4項又はこの規則第3条若しくは第4条の規定により算出されている場合には、その給料の額(条例第7条の規定により給料の調整が行われている職にある職員については、調整額を除いた額とする。)に所定の支給割合を乗じた額を管理職手当として支給する。

第7条 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第18条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は派遣法第3条第2項に規定する派遣職員の同法第2条第3項に規定する派遣先団体若しくは派遣法第10条第2項に規定する退職派遣者の同条第1項に規定する特定法人の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

(扶養手当、住居手当及び単身赴任手当の支給)

第8条 扶養手当、住居手当及び単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する給与支払義務者を異にして移動した場合におけるその移動した日の属する月の扶養手当、住居手当及び単身赴任手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給与支払義務者において支給する。この場合において、職員の移動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(地域手当の支給)

第9条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。

第10条 削除

(特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び災害派遣手当の支給)

第11条 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び災害派遣手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日までに支給する。

2 職員が阿賀野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年条例第38号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の4第1項により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「阿賀野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年条例第38号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

第12条 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び災害派遣手当は、前条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、職員が第5条に規定する非常の場合の費用に充てるため請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員がその所属する給与支払義務者を異にして移動し、又は離職し、若しくは死亡した場合には、その移動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(給与の減額)

第13条 条例第12条に規定する勤務をしないことにつき任命権者の承認があった場合とは、次に定める場合とする。

(1) 勤務時間条例第11条に規定する年次有給休暇、療養休暇及び特別休暇で、勤務しないことについて任命権者の承認等があった場合

事由

期間

1 法第39条及び第42条の規定によりあらかじめ計画された、研修又は厚生に関する計画を実施する場合に参加する場合

計画の実施に伴い任命権者が必要と認める時間

2 妊娠中の女性職員が、その者の業務により母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

適宜休息し、又は補食するために必要と認められる時間

3 文部科学大臣の認める各種大学通信教育部において実施する分割面接授業に参加する場合

1年につき42日の範囲内で任命権者が必要と認める期間

4 市の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合

任命権者が必要と認める時間

5 法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求をし、若しくは法第49条の2第1項の規定により不利益処分について審査請求をする場合又はこれらの審理に当事者として出頭する場合

任命権者が必要と認める時間

6 公務災害補償の決定について審査請求する場合又は審査請求人が審査に出頭する場合

任命権者が必要と認める時間

7 前各号のほか、あらかじめ市長の承認を得て任命権者が定める場合

任命権者が必要と認める時間

2 条例第12条の規定によって給与を減額する場合においては、その月における減額すべき給与の額は、その月の給料及び地域手当に対応する額を翌月以降の給料及び地域手当から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与の額が翌月の給料から差し引くことができないときは、条例に基づくその他の未支給から差し引くものとする。

3 給与期間において勤務すべき全時間が欠勤であったとき、又は給料及び地域手当から減額すべき額がその欠勤があった給与期間に対する給料及び地域手当の額を超えているか若しくは同額であるときは、当該欠勤があった給与期間に対する給料及び地域手当の額とする。

4 条例第12条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときはその端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第14条 条例第16条第1項に規定する規則で定める手当の月額は、次に掲げる手当の月額とする。

給料の月額に対する地域手当

2 条例第16条第1項に規定する規則で定める日数は、年間の暦日数から年間の週休日(勤務時間条例第3条に規定する週休日をいう。)の数及び年間の休日(勤務時間条例第9条の規定により休日となる日をいう。)の数を控除した日数とする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、給料等の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年4月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係町村等(合併前の安田町、京ヶ瀬村、水原町若しくは笹神村、脱退前の阿賀北広域組合又は解散前の水原町外3ヶ町村水道企業団若しくは新潟県北蒲原郡水原郷病院組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町村等の規程によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた承認、決定その他の行為とみなす。

(平成16年規則第176号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第30号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第44号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和元年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

阿賀野市職員の給料等に関する規則

平成16年4月1日 規則第38号

(令和元年12月18日施行)