○阿賀野市特別職報酬等審議会条例

平成16年4月1日

条例第43号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、阿賀野市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額並びに議会の議員の調査研究その他の活動に対して交付する政務活動費の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、その委員は市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度市長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市特別職報酬等審議会条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。

(平成24年条例第52号)

この条例は、公布の日又は地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成27年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行の日以後初めて任命される教育長については、この条例による改正後の阿賀野市特別職報酬等審議会条例の規定を適用する。

阿賀野市特別職報酬等審議会条例

平成16年4月1日 条例第43号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成16年4月1日 条例第43号
平成19年3月28日 条例第7号
平成20年9月25日 条例第38号
平成24年12月19日 条例第52号
平成27年3月25日 条例第9号