○阿賀野市職員被服等貸与規程

平成16年4月1日

訓令第37号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の品位と作業能率を高めるため、阿賀野市職員(以下「職員」という。)に対する被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与の範囲)

第2条 被服等を貸与する者の範囲は、別表の被服貸与者の範囲に掲げる職員とする。

(貸与品及び貸与期間)

第3条 被服等の貸与品の種類、数量及び貸与期間は、別表の定めるところによる。ただし、貸与期間は実情により伸縮することができる。

2 貸与期間を経過した被服等は、貸与を受けた職員に無償で払い下げることができる。

(着用)

第4条 貸与を受けた被服等は、勤務中これを着用しなければならない。ただし、特別の事由により課長等の承認を得た場合は、この限りでない。

(被服貸与簿)

第5条 課長等は、被服貸与簿(別記様式)を備え、貸与、返納等の状況を整理しなければならない。

(返納)

第6条 職員は、貸与期間満了前に退職し、転職し、又は第2条に該当しなくなった場合は、直ちに貸与を受けた被服等を返納しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。

(貸与品の交換及び弁償)

第7条 職務のため又は避けることのできない事由により、貸与品を亡失し、又はき損し代替品を要すると認めるときは、交換することができる。ただし、故意又は過失により貸与品を亡失し、又はき損したときは、その被服等の代替品の価格を限度として弁償させることができる。

(維持保全)

第8条 被服等の貸与を受けた職員は、貸与期間中貸与された被服等を善良な注意をもって維持保全をしなければならない。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の安田町職員被服等貸与規程(昭和50年安田町告示第85号)、水原町職員被服等貸与規程(昭和42年水原町規程第1号)又は笹神村職員被服等貸与規程(平成9年笹神村規程第4号)若しくは、解散前の水原郷病院組合職員の被服貸与規定(昭和40年新潟県北蒲原郡水原郷病院規程第27号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成18年訓令第25号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

被服貸与者の範囲

貸与品の種類

数量

貸与期間

備考

土木・農業技術及び現場調査事務等に従事する職員

技手及び用務員

作業服(冬) 上下

1着

2年

 

作業服(夏) 上下

1着

2

雨合羽 上下

1着

3

ゴム長靴

1足

2

帽子

1個

4

防寒衣

1着

5

保育士・教論

作業衣 上下

1着

1年

 

エプロン

1着

1

保健師

体操着 上下

1着

1年

 

栄養士

エプロン又は白衣

1着

2年

 

社会教育業務に従事する職員

体操着 上下

1着

3年

 

調理員

調理白衣

2着

1年

 

ゴム長靴

1足

 

廃棄物処理業務に従事する職員

作業服(冬) 上下

1着

2年

初年度に限り作業服(夏冬)上下、つなぎ作業服各2着

作業服(夏) 上下

1着

1

つなぎ作業服

1着

1

雨合羽 上下

1着

3

ゴム長靴

1足

2

安全靴

1足

1

帽子

1個

3

保安帽

1個

5

防寒衣

1着

3

乗用車運転員

ブレザー

1着

3年

 

作業服を貸与される職員を除く全職員

作業服

(男子 上下)

(女子 上下)

1着

5年

 

(注) 作業服は、防災服を兼ねる。

画像

阿賀野市職員被服等貸与規程

平成16年4月1日 訓令第37号

(平成18年4月1日施行)