○阿賀野市職員の旧姓使用に関する要綱
平成16年4月1日
訓令第34号
(趣旨)
第1条 この訓令は、阿賀野市職員が婚姻等により戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「職員」とは、市に常時勤務する一般職の職員(期間を定めて雇用される者を除く。)をいう。
(旧姓を使用できる文書等の範囲)
第3条 旧姓を使用ができる文書等は、次に掲げる範囲とする。
(1) 職場での呼称
(2) 座席表
(3) 職員録
(4) 電話番号表
(5) 原稿執筆
(6) 人事異動通知書
(7) 辞令
(8) 休暇簿
(9) 出勤簿
2 前項各号に定めるもののほか、職員から旧姓使用の申出があった場合には、市長は,旧姓使用の可否を個別に判断し、旧姓使用を認めることができるものとする。
(旧姓使用の手続)
第4条 旧姓使用を希望する職員(以下「申出職員」という。)は、旧姓使用申出書(第1号様式)により旧姓使用申出を行うものとする。
2 市長は、旧姓使用を認める場合、旧姓使用通知書(第2号様式)により申出職員に通知するものとする。
3 旧姓使用の承認を受けた職員が、旧姓使用の中止を希望するときは、旧姓使用中止届(第3号様式)を市長に提出するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第3号)
この訓令は、平成29年3月1日から施行する。