○阿賀野市役所運転者服務規程
平成16年4月1日
訓令第30号
(適用範囲)
第1条 この訓令は、運転員及び庁用自動車を運転する者(以下「運転者」という。)に適用される。
(目的)
第2条 この訓令は、安全な運転を確保するため、運転者が服務上守らなければならない事項を定めたものである。
(運転者の心構え)
第3条 運転者は、運転に当たって常に交通法令を守り、安全運転に努めるとともに、この訓令並びに安全運転管理者若しくは副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)又は所属長の指示及び注意に従わなければならない。
(健康の保持)
第4条 運転者は、安全運転を行うために、次に掲げる事項に注意し、常に心身の健康を保持するよう努めなければならない。
(1) 私生活を規律正しくするよう努める。
(2) 常に睡眠を十分にとり、規則正しい食事をとるよう心がける。
(3) 同僚との和を図り、明朗な職場づくりに努める。
(私用運転の禁止)
第5条 庁用車両は、公務以外の目的に使用してはならない。
(運転者の服装)
第6条 運転者は、安全運転に支障のない履物、免許証に指定のある場合は、眼鏡を着用しなければならない。
(過労等の申出)
第7条 運転者は、病気、過労、飲酒その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあるときは、必ずその旨を安全運転管理者等又は所属長に申し出なければならない。
(乗車準備)
第8条 運転者は、運転業務を行うに先だって、次の点に留意しなければならない。
(1) 運転命令及び指示並びに伝達事項を確認する。
(2) 運転免許証、携帯品及び応急用具等を確認する。
(運行上の注意点)
第9条 運転者は、所属長の指示の下に、運行を行わなければならない。
2 所属長の許可なくして、みだりに指示された運行を変更したり、担当車両を他人に運転させてはならない。
(運転日報の記録)
第10条 運転者は、運転を終了したとき、運転日報に運行状況等必要事項を記録し、安全運転管理者又は所属長に提出しなければならない。
(運行前点検)
第11条 運転者は、必ず運行前点検を行い、その結果を運行前点検表に記入の上、安全運転管理者又は所属長に報告しなければならない。
(かぎの取扱い及び車両の格納)
第12条 庁用車両のかぎは、終業時には、必ず所定の場所に返納しなければならない。
2 庁用車両は、終業時には、必ず指定格納場所に収納しなければならない。
(車両の整備及び修理)
第13条 運転者は、責任をもって自己の使用する庁用車両の整備を行い、修理の必要のある場合は、所属長の承認を受けた上、指定された業者でこれを行うこととする。
(燃料、油脂等の補給)
第14条 庁用車両に補給するガソリン、油脂等の補給は、指定された業者において行う。
(飲酒運転の厳禁)
第15条 運転者は、公務員であることを自覚し、絶対に飲酒運転してはならない。
(運転中の眠気対策)
第16条 運転者が運転中眠気をもよおしたときは、安全な場所を選んで停車し、一時の休憩又は睡眠をとること。ただし、この場合には、交通の妨害とならないよう留意する。
(運転中の遵守事項)
第17条 運転者は、道路交通法(昭和35年法律第105号)を守り、常にハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、他人に危害を及ぼさないような速度及び方法で運転するとともに、次の場合には特に注意を怠らない。
(1) 子供、老人等が歩行しているとき。
(2) 路肩に乗り入れるとき。
(3) 一時停止をするとき。
(4) 踏切を通過するとき。
(5) 路面が凍結しているとき。
(事故時の処置)
第18条 運転者が交通事故を起こしたときは、的確な処置をし、直ちに警察へ連絡するとともに、所属長に事故の内容を届け出なければならない。
(交通違反)
第19条 運転者が交通法令等に違反したときは、直ちに所属長に届け出なければならない。
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。