○阿賀野市職員服務規程等の特例を定める規程

平成16年4月1日

訓令第29号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市長の事務部局に属する一般職の職員(以下「職員」という。)の勤務時間及び休憩時間の割振りについて、阿賀野市職員服務規程(平成16年訓令第28号。以下「服務規程」という。)第6条の特例を定めるとともに、週休日について、阿賀野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年条例第38号)第4条第1項の規定に基づき、同項の特例を定めるものとする。

(勤務時間等の特例)

第2条 阿賀野市環境センター(以下「環境センター」という。)における廃棄物処理業務に従事する職員の勤務時間、休憩時間及び週休日(以下「勤務時間等」という。)の割振りは、次に掲げるとおりとする。

(1) 勤務時間 環境センターを所管する課長(以下「所属課長」という。)が、4週間(4週間ごとの期間について定めることが困難である場合は、52週を超えない期間)を通じて1週間当たり38時間45分を割り振った時間

(2) 休憩時間 所属課長が、勤務時間6時間を超える場合において45分を、勤務時間7時間45分を超える場合において1時間を勤務時間の途中に割り振った時間

(3) 週休日 所属課長が、4週間を通じて4日以上を割り振った日

2 所属課長は、前項の規定により勤務時間等の割振りを行う場合は、あらかじめ総務課長を経由して市長の承認を得なければならない。

(その他)

第3条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第44号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第24号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第18号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

阿賀野市職員服務規程等の特例を定める規程

平成16年4月1日 訓令第29号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成16年4月1日 訓令第29号
平成19年3月26日 訓令第44号
平成21年3月27日 訓令第24号
平成25年3月25日 訓令第18号