○阿賀野市職員綱紀委員会設置規程

平成16年4月1日

訓令第27号

(目的)

第1条 この訓令は、阿賀野市職員(以下「職員」という。)の市民から疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって市民の職員に対する信頼を確保するため阿賀野市職員綱紀委員会(以下「委員会」という。)を置き、綱紀粛正を徹底することを目的とする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため職員に対し、指導及び啓発をする。

(組織)

第3条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。

2 前項の委員は、副市長、教育長及び職員の中から市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 市長は、前項の委員が委嘱された後、委員としての適格性を欠くに至った場合は、解任することができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会の会議は、必要の都度、開催する。

3 委員会の会議は、過半数の委員の出席がなければ、開くことができない。

4 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務局)

第7条 委員会に事務局を置き、委員会の事務処理に当たらせる。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この訓令は平成16年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第110号)

この訓令は、平成16年8月1日から施行する。

(平成19年訓令第21号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第54号)

この訓令は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年訓令第11号)

この訓令は、平成20年2月21日から施行する。

阿賀野市職員綱紀委員会設置規程

平成16年4月1日 訓令第27号

(平成20年2月21日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成16年4月1日 訓令第27号
平成16年7月9日 訓令第110号
平成19年2月28日 訓令第21号
平成19年5月28日 訓令第54号
平成20年2月21日 訓令第11号