○阿賀野市職員の退職勧奨の記録に関する規則

平成16年4月1日

規則第32号

(作成者)

第1条 新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例(平成16年新潟県市町村総合事務組合条例第22号)第10条に規定する勧奨(以下「退職勧奨」という。)の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が作成する。

(退職勧奨の記録の記載事項等)

第2条 退職勧奨の記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名及び生年月日

(2) 採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間

(3) 退職の日における職名、給料月額及び年齢

(4) 退職勧奨を行った年月日及びその理由

(5) 退職勧奨に対する職員の応諾年月日

(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 退職勧奨の記録の様式は、別記様式とする。

3 退職勧奨の記録には、職員が提出した辞職の申出の書面の写しを添付しなければならない。

(保管)

第3条 退職勧奨の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が保管する。

2 退職勧奨の記録は、職員の退職の日から5年間保管しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の安田町職員の退職勧奨の記録に関する規則(昭和61年安田町規則第6号)、京ヶ瀬村職員の退職勧奨の記録に関する規則(昭61年京ヶ瀬村規則8号)、水原町職員の退職勧奨の記録に関する規則(昭和61年水原町規則第15号)若しくは笹神村職員の退職勧奨の記録に関する規則(昭和61年笹神村規則第8号)、脱退前の阿賀北広域組合職員の退職勧奨の記録に関する規則(昭和61年阿賀北広域組合規則第3号)又は解散前の水原町外3ヶ町村水道企業団職員の退職勧奨の記録に関する規則(昭和61年水原町外3ヶ町村水道企業団規則第2号)若しくは水原郷病院組合職員の退職勧奨の記録に関する規則(昭和61年新潟県北蒲原郡水原郷病院組合規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

画像

阿賀野市職員の退職勧奨の記録に関する規則

平成16年4月1日 規則第32号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成16年4月1日 規則第32号