○阿賀野市固定資産評価審査委員会規程

平成16年4月1日

固定資産評価審査委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、阿賀野市固定資産評価審査委員会条例(平成16年条例第29号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、阿賀野市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)が行う審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の招集等)

第2条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第428条第1項に規定する審査の申出の事件以外の事項を審議するため、委員会を招集する。

2 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所等を記載した通知書を各委員に送達してこれを行うものとする。

3 前項の通知書は、少なくとも集会の日の5日前にこれを送達しなければならない。

4 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

5 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。

6 委員長は、委員会の会議の進行を図り、かつ、その秩序維持に努めなければならない。

7 委員長は、書記の任免、指揮監督、その他委員会の庶務に関する職務を行う。

(合議体)

第3条 委員は、法第428条第1項に規定する合議体を構成する委員に指定されたものとみなす。

2 前項の合議体に係る法第428条第2項に規定する審査長の指定は、審査の申出ごとに委員長が行う。

3 合議体の招集は、審査長が行う。

4 審査長は、合議体の会議の進行を図り、かつ、その秩序維持に努めなければならない。

5 審査の申出の事件に関する事項は、合議体をもって委員会とみなす。

(資料提出通知書)

第4条 法第433条第3項の規定により相当の期間を定めて審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、当該資料を所持する者に対し、次に掲げる事項を記載した通知書を送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(文書の様式)

第5条 委員会が作成する文書には、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、その公印を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。

3 前2項の文書には、作成者が各葉ごとに契印しなければならない。

(文書の送達)

第6条 文書の送達は、郵便による送達又は交付送達により行うものとする。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第7条 委員会は、資料及び審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(手数料の額等)

第8条 条例第10条に規定する複写機による複写の交付又は電磁的記録に記載された事項などを出力したものの交付の際の用紙は、最大で日本産業規格A3判とする。ただし、A3判を超える用紙については、当該複写等に要する額とする。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の安田町固定資産評価審査委員会規程(昭和35年安田町固定資産評価審査委員会規程第2号)、京ケ瀬村固定資産評価審査委員会規程(昭和36年京ケ瀬村固定資産評価審査委員会規程第39号)、水原町固定資産評価審査委員会規程(昭和35年水原町固定資産評価審査委員会規程第1号)又は笹神村固定資産評価審査委員会規程(昭和40年笹神村固定資産評価審査委員会規程第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成28年固定資産評価審査委員会告示第1号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年固定資産評価審査委員会告示第1号)

この告示は、令和2年2月3日から施行する。

阿賀野市固定資産評価審査委員会規程

平成16年4月1日 固定資産評価審査委員会告示第1号

(令和2年2月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
平成16年4月1日 固定資産評価審査委員会告示第1号
平成28年3月22日 固定資産評価審査委員会告示第1号
令和2年2月3日 固定資産評価審査委員会告示第1号