○阿賀野市議会議員及び阿賀野市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成16年4月1日

選挙管理委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、阿賀野市議会議員及び阿賀野市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成16年条例第26号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、阿賀野市議会議員及び阿賀野市長(以下「市議会議員及び市長」という。)の選挙におけるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の設置場所)

第2条 掲示場の設置場所は、当該選挙の都度阿賀野市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定め、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第10項において準用する同条第4項の規定による告示は、第1号様式により行うものとする。

(掲示場の様式)

第3条 掲示場は、第2号様式に準じて作成するものとする。

2 前項の掲示場の区画の数は、選挙の都度委員会が定める。

3 掲示場の区画番号の表示は、第2号様式の右上段から右下段の順に以下順次左へ一連の番号を付するものとする。ただし、委員会が必要と認めた場合は、委員会の定めた順に区画番号を記載することができる。

(ポスターを掲示できる日の告示)

第4条 委員会は、法第144条の2第10項において準用する同条第5項の規定による告示をしなければならない。

(掲示の方法)

第5条 市議会議員及び市長の選挙の候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示するときは、その候補者の立候補の届出順位の番号と同一番号の区画に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第6条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。

2 委員会は、候補者が候補者であること辞し、死亡し、立候補の届出を却下され、又は公務員となったため候補者であることを辞したものとみなされるに至ったことを知った場合においては、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去させるものとする。

3 委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するものとする。この場合において、新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、当該候補者にその旨を通知するものとする。

(掲示場を設置しない場合及びその総数を減少する場合)

第7条 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設置しない場合又は条例第4条の規定により掲示場の総数を減じた場合は、直ちにその旨を告示しなければならない。

(その他の措置)

第8条 この告示に定めるもののほか、掲示場に関し必要な事項について、委員会は、その都度必要な措置を講ずることができる。

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

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阿賀野市議会議員及び阿賀野市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成16年4月1日 選挙管理委員会告示第5号

(平成16年4月1日施行)