○阿賀野市議会議員及び阿賀野市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成16年4月1日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、阿賀野市議会議員及び阿賀野市長(以下「市議会議員及び市長」という。)の選挙における法律第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の設置主体)

第2条 市議会議員及び市長の選挙においては、阿賀野市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、掲示場を設けなければならない。

(掲示場の総数)

第3条 掲示場の設置総数は、法第144条の2第9項本文の規定により算出した数とする。

(設置総数の減少)

第4条 委員会は、特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項ただし書の規定により、同項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、掲示場に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

阿賀野市議会議員及び阿賀野市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成16年4月1日 条例第26号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成16年4月1日 条例第26号