○阿賀野市議会議員及び阿賀野市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成16年4月1日

選挙管理委員会告示第4号

(契約締結の届出)

第2条 条例第3条第7条又は第11条の規定による届出は、有償契約の締結後(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後)、直ちに、選挙運動用自動車使用契約届出書(第1号様式)、選挙運動用ビラ作成契約届出書(第2号様式)又は選挙運動用ポスター作成契約届出書(第3号様式)に当該契約に関する書面の写しを添えて行わなければならない。

(確認の申請等)

第3条 条例第4条第2号イ第8条又は第12条の規定による確認の申請は、選挙運動用自動車燃料代確認申請書(第4号様式)、選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(第5号様式)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(第6号様式)を阿賀野市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出して行わなければならない。

2 委員会は、前項に規定する申請書を受理したときは、速やかに、当該内容を確認し、選挙運動用自動車燃料代確認書(第7号様式)、選挙運動用ビラ作成枚数確認書(第8号様式)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認書(第9号様式)を候補者に交付するものとする。

(確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第2項に規定する確認書の交付を受けたときは、直ちに、当該確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第11条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(証明書の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書(第10号様式)、選挙運動用ビラ作成証明書(第11号様式)又は選挙運動用ポスター作成証明書(第12号様式)を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、条例第7条に規定するビラ作成業者又は条例第11条に規定するポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第12条の規定により請求をしようとする場合には、請求書(第13号様式)前条第1項に規定する選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第3条第2項に規定する確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては第3条第2項に規定する確認書)を添えて、市長に提出して行わなければならない。

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年選挙管理委員会告示第23号)

この告示は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年選挙管理委員会告示第64号)

この告示は、平成22年12月2日から施行する。

(平成28年選挙管理委員会告示第84号)

この告示は、平成28年6月23日から施行する。

(平成31年選挙管理委員会告示第15号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年3月29日から施行する。

(適応区分)

2 この告示による改正後の阿賀野市議会議員及び阿賀野市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(阿賀野市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程の廃止)

3 阿賀野市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程(平成23年阿賀野市選挙管理委員会告示第30号)は、廃止する。

(令和3年選挙管理委員会告示第6号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の阿賀野市公職選挙法等執行規程、第2条の規定による改正前の阿賀野市議会議員及び阿賀野市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程又は第3条の規定による阿賀野市選挙公報発行規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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阿賀野市議会議員及び阿賀野市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成16年4月1日 選挙管理委員会告示第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成16年4月1日 選挙管理委員会告示第4号
平成21年7月1日 選挙管理委員会告示第23号
平成22年12月2日 選挙管理委員会告示第64号
平成28年6月23日 選挙管理委員会告示第84号
平成31年3月27日 選挙管理委員会告示第15号
令和3年3月29日 選挙管理委員会告示第6号