○阿賀野市記号式投票に関する条例

平成16年4月1日

条例第24号

阿賀野市長選挙については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条、第48条の2及び第49条の規定による投票を除き、同法第46条の2第1項に規定する方法によるものとする。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

阿賀野市記号式投票に関する条例

平成16年4月1日 条例第24号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成16年4月1日 条例第24号