○阿賀野市公職選挙法等執行規程

平成16年4月1日

選挙管理委員会告示第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 自動車、船舶及び拡声機にする表示(第2条―第5条)

第3章 選挙運動用ビラ(第6条―第6条の4)

第4章 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示(第7条―第11条)

第5章 標旗及び腕章(第12条―第14条)

第6章 投票記載所の氏名等の掲示(第15条―第17条)

第7章 個人演説会等(第18条―第32条)

第8章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧(第33条―第37条)

第9章 政党その他の政治団体の政治活動(第38条―第53条)

第10章 補則(第54条・第55条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)及び関係法令に基づき、阿賀野市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が執行する事務につき、必要な事項を定めるものとする。

第2章 自動車、船舶及び拡声機にする表示

(適用範囲)

第2条 この告示は、阿賀野市議会議員及び阿賀野市長(以下「市議会議員及び市長」という。)の選挙に適用する。ただし、第9章については、市長の選挙のみに適用する。

(表示板の様式及び交付)

第3条 法第141条((自動車、船舶及び拡声機の使用))第5項の規定により、主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機の表示は、委員会が交付する第1号様式の表示板を掲示しなければならない。

2 前項の表示板は、立候補の届出を受けた後、直ちに交付する。

(表示板の掲示箇所)

第4条 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、船舶にあっては操舵室の前面及び拡声機にあっては送話口の下部等外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第5条 表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする者は、委員会に対し理由書を添えて文書で申請しなければならない。

2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。

第3章 選挙運動用ビラ

(選挙運動用ビラの届出)

第6条 法第142条(文書図画の頒布)第1項第6号の規定によるビラの届出は、第1号様式の2に準じてしなければならない。

2 前項のビラの届出をしようとする候補者は、当該届出に係る選挙運動用ビラの見本1枚(種類が異なるビラがある場合は、それぞれ1枚)を添えてしなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙)

第6条の2 法第142条第7項の規定により委員会が交付する証紙は、第1号様式の3による。

(選挙運動用ビラの証紙交付票)

第6条の3 前条の証紙の交付を受けようとする候補者は、あらかじめ委員会から第1号様式の4の選挙運動用ビラ証紙交付票の交付を受けなければならない。

2 前項の証紙交付票は、第6条の届出を受けた後、直ちに交付する。

3 第5条の規定は、第1項の証紙交付票を再交付する場合に準用する。

(選挙運動用ビラ証紙の交付)

第6条の4 第6条の2の証紙の交付を受けようとする候補者は、前条第1項の証紙交付票に候補者の氏名を記入して委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、選挙運動用ビラ証紙を交付したときは、前条第1項の証紙交付票に交付した証紙の枚数及び交付年月日等を記入し、委員会の印を押すものとする。この場合において、交付した証紙の枚数が法第142条第1項第6号に定める枚数に達しないときは、これを候補者に返付しなければならない。

第4章 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示

(証票の様式)

第7条 市議会議員及び市長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(当該公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5((後援団体に関する寄附等の禁止))第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の法第143条((文書図画の掲示))第17項の規定による表示は、委員会が交付する第2号様式の証票を用いてしなければならない。

(証票の交付申請)

第8条 前条の証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては第3号様式の1の証票交付申請書を、後援団体にあっては第3号様式の2の証票交付申請書を委員会に提出しなければならない。

(証票の交付)

第9条 委員会は、前条の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前条の申請者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第10条 証票を紛失した場合若しくは破損した場合又は委員会が必要と認め指示した場合は、証票の再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により証票の再交付を受けようとする場合は、第4号様式の証票再交付申請書を委員会に提出しなければならない。

3 証票を紛失した場合を除き、前項の規定による申請をするときは、既に交付を受けた証票を委員会に返さなければならない。

(証票の返還)

第11条 証票の交付を受けた者が、他の選挙に係る証票の交付を受けようとする場合又は表示の必要がなくなった場合においては、既に交付を受けた証票を委員会に返さなければならない。

第5章 標旗及び腕章

第12条 削除

(標旗及び腕章の様式)

第13条 法第164条の5((街頭演説))第2項の規定により委員会が交付する標旗は、第5号様式による。

2 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が、法第141条の2((自動車等の乗車制限))第2項の規定により着用する腕章は、委員会が交付する第7号様式の腕章を用いなければならない。

3 街頭演説において選挙運動に従事する者が法第164条の7((街頭演説の場合の選挙運動員等の制限))第2項の規定により着用する腕章は、委員会が交付する第8号様式の腕章を用いなければならない。

(標旗及び腕章の交付及び再交付)

第14条 第3条((表示板の様式及び交付))及び第5条((表示板の再交付))の規定は、標旗及び腕章の交付及び再交付について準用する。

第6章 投票記載所の氏名等の掲示

(本章の適用範囲)

第15条 本章の規定は、第2条の規定による選挙のほか、衆議院議員、参議院議員、県議会議員及び県知事の選挙においても適用する。

(掲示場所)

第16条 法第175条((投票記載所の氏名等の掲示))第1項及び第2項の規定によりしなければならない氏名等の掲示(以下「掲示」という。)をする場所は、投票を記載する際容易に見ることができるような箇所とする。

(掲示のための必要措置)

第17条 本章に規定するもののほか、掲示に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。

第7章 個人演説会等

(本章の適用範囲)

第18条 本章の規定の適用範囲は、前章と同様とする。

(施設の設備の程度の承認又は変更申請)

第19条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第119条((個人演説会等の施設の設備))第2項及び第121条((個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用))の規定により、個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の施設の管理者(以下「管理者」という。)が施設の設備の程度その他の施設(設備を含む。)の使用について、必要な事項及び施設の費用額の承認を受けようとするとき又は承認を受けた事項を変更しようとするときは、第9号様式による承認(変更)申請書を委員会に提出しなければならない。

2 管理者が前項の承認を受けて公表したときは、その旨を委員会に報告しなければならない。

(施設使用の予定表)

第20条 管理者は、令第118条((個人演説会等の施設の使用予定表の提出))に規定する個人演説会等開催の施設を使用することができる日時の予定表の提出を求められた場合は、第10号様式により速やかに委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出した予定表に変更を生じたときは、直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。

(個人演説会等開催の申出受理)

第21条 法第163条((個人演説会等の開催申出))の規定により、個人演説会等開催の申出を受けたときは、委員会は個人演説会を開催しようとする公職の候補者、政党演説会を開催しようとする候補者届出政党又は政党等演説会を開催しようとする衆議院名簿政党等(以下「演説会開催者等」という。)に対して第11号様式による個人演説会等開催申出書受理証を交付する。

2 演説会開催者等は、施設の使用の際、前項の個人演説会等開催申出書受理証を管理者又は管理者の命を受けた職員に提出しなければならない。

(演説会開催申出の競合)

第22条 演説会開催者等又はその代理人は、令第113条((個人演説会等の開催の申出の競合))に規定するくじに立ち会うことができる。

2 前項の場合において、代理人であるときは、その旨を証する書面を委員会に提出しなければならない。

(演説会開催不能の通知)

第23条 令第114条((個人演説会等の開催不能の通知))の規定による通知は、第12号様式によって行う。

(施設の管理者に対する通知)

第24条 令第115条((個人演説会等の施設の管理者に対する通知))の規定による通知は、第13号様式により行う。

(演説会開催可否に関する通知)

第25条 管理者が、令第117条((個人演説会開催の可否に関する管理者の通知))第1項の規定により通知しようとするときは、第14号様式の1及び第14号様式の2によらなければならない。

(施設の設備)

第26条 令第119条((個人演説会等の施設の設備))第3項の規定により、演説会開催者等自ら演説会場に必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度及び方法等について、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(施設の使用制限)

第27条 管理者は、施設の保全上必要があると認めるときは、入場人員を制限し、又は火災その他危険予防等の必要な設備をさせることができる。

2 前項の設備に要する費用は、演説会開催者等の負担とする。

(施設使用の後片付)

第28条 演説会開催者等は、公営設備のほか自ら個人演説会等の開催のために必要な設備をしたときは、原状に復さなければならない。

(施設及び設備を損傷したときの措置)

第29条 演説会開催者等又はそのために選挙運動をする者等が個人演説会等の施設若しくは設備を損傷したときは、演説終了後直ちにその理由及び程度を文書により、管理者に提出しなければならない。

(損害賠償及び原状回復)

第30条 令第122条((個人演説会等の施設又は設備の損害賠償))の規定による設備の損害賠償又は原状回復は、管理者の指示を受け、その定めた日時までに行わなければならない。

(施設の使用申請受理簿)

第31条 管理者は、第24条の通知を受けたときは、第15号様式による受理簿を備え、所要事項を記載しなければならない。

(演説会開催のための必要措置)

第32条 本章に規定するもののほか、個人演説会等の実施に関し委員会の委員長は、あらかじめ又はその都度必要な措置を講ずることができる。

第8章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧

第33条 削除

(閲覧の請求)

第34条 法第189条((選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出))の規定によって委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)は、法第192条((報告書の公表、保存及び閲覧))第3項の期間内においては、何人も、その閲覧を請求することができる。

(閲覧の場所)

第35条 報告書は、委員会の指定する場所において閲覧しなければならない。

(閲覧の時間)

第36条 報告書の閲覧の請求及び閲覧は、執務時間中にしなければならない。

(閲覧の方法)

第37条 報告書は、指定する場所以外に持ち出してはならない。

2 報告書は、てい重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

第9章 政党その他の政治団体の政治活動

第38条 削除

(確認書の交付申請)

第39条 法第201条の9((都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制))第3項の規定により、確認書の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、政治団体確認申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長の選挙期日の告示の日において、国会に議席を有する政党にあっては、第1号から第4号までの書類の添付は必要としない。

(1) 綱領又は規約その他これらに準じるもの

(2) 役員名簿

(3) 最近の予算書

(4) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条((政治団体の届出等))の規定による届出書の写し

(確認書の交付)

第40条 委員会は、政治団体確認申請書に記載された候補者が当該団体の所属候補者又は支援候補者であることを確認したときは、第16号様式による確認書を交付する。

(政談演説会開催届出書の様式)

第41条 令第129条の5((政談演説会の開催の届出))第2項の規定による届出書の様式は、第17号様式のとおりとする。

(表示板の様式)

第42条 法第201条の11((政治活動の態様))第3項の規定による表示板の様式は、第18号様式のとおりとする。

(表示板の交付)

第43条 表示板は、第40条((確認書の交付))に規定する確認書を交付する際、あわせて交付する。

(表示板の掲示箇所)

第44条 表示板は、自動車の冷却器の前面その他外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第45条 表示板の再交付については、第5条((表示板の再交付))の規定を準用する。

(政談演説会開催告知用立札及び看板の類の表示)

第46条 法第201条の11第8項の規定により確認団体が開催する政談演説会の告知のために使用する立札及び看板の類にする表示は、委員会の交付する第19号様式による証紙によらなければならない。この場合において、証紙は、立札及び看板の類の見やすいところに貼るようにしなければならない。

2 前項の証紙は、法第201条の11第2項の規定による政談演説会の開催届出後に当該確認団体の申請により、一の政談演説会につき5枚を交付する。

3 前項の申請は、第20号様式によらなければならない。

(ビラの届出)

第47条 法第201条の9第1項第6号の規定によるビラの届出は、第21号様式により行わなければならない。

2 前項の届出をする場合は、当該届出に係るビラの見本を添えて行わなければならない。

3 委員会は、第1項の規定によりビラの届出を受理したときは、第22号様式による受理書を交付する。

(ポスターの検印票)

第48条 法第201条の9第1項第4号の規定によるポスターを掲示しようとする場合においては、政党その他の政治団体は、委員会から第23号様式の検印票の交付を受けなければならない。

2 第43条((表示板の交付))の規定は、前項の検印票の交付について準用する。

(検印の様式)

第49条 法第201条の11第4項の規定により委員会が行う検印については、第24号様式によって作成した印を用いる。

(検印の方法)

第50条 法第201条の11第4項の規定によって委員会の検印を受けようとする政党その他の政治団体は、第48条の検印票を提出しなければならない。

2 検印を受ける者は、法第201条の9第1項第4号に規定する制限枚数に達した場合は、その検印票を委員会に返さなければならない。

3 検印したポスターが制限枚数に達しないときは、検印票に検印したポスターの枚数を記入し、かつ、委員会の印を押して提出者に返付するものとする。

(証紙の交付)

第51条 第48条及び前条の規定は、証紙交付の場合に準用する。この場合において、「検印票」とあるのは「証紙交付票」と、「検印」とあるのは「証紙の交付」と読み替えるものとする。

第52条 委員会が交付する証紙は、第25号様式によるものとする。

(機関紙誌の届出)

第53条 法第201条の15((政党その他の政治団体の機関紙誌))の規定により、政党その他の政治団体が機関紙誌の届出をする場合は、第26号様式に準ずる届出書により、最近号1部を添えてしなければならない。ただし、届出機関紙誌が新刊であるときは、発行後直ちに1部を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定により機関紙誌の届出を受けたときは、第27号様式による受理書を交付する。

第10章 補則

(再立候補の場合の交付物品)

第54条 法第271条の4((再立候補の場合の特例))に掲げる者に対しては、委員会が交付すべき物品は、新たにこれを交付しない。

(「(( ))」の意味)

第55条 この告示中「条」及び「項」の下に付した括弧書(「(( ))」)は、法及び令の各条項を引用する場合の便宜を図るための見出しであって、各規定の内容を限定する意味を有するものと解釈されてはならない。

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年選挙管理委員会告示第34号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年選挙管理委員会告示第16号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年3月29日から施行する。

(適応区分)

2 この告示による改正後の阿賀野市公職選挙法等執行規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和3年選挙管理委員会告示第6号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の阿賀野市公職選挙法等執行規程、第2条の規定による改正前の阿賀野市議会議員及び阿賀野市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程又は第3条の規定による阿賀野市選挙公報発行規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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阿賀野市公職選挙法等執行規程

平成16年4月1日 選挙管理委員会告示第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成16年4月1日 選挙管理委員会告示第2号
平成20年4月1日 選挙管理委員会告示第34号
平成31年3月27日 選挙管理委員会告示第16号
令和3年3月29日 選挙管理委員会告示第6号