○阿賀野市予防接種事故災害補償規程
平成16年4月1日
告示第30号
この告示は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、阿賀野市(以下「甲」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定める。
(対象とする予防接種)
第2条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、甲が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし、平成16年4月1日以後に実施したものに限る。
2 甲が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める甲が自ら行う予防接種とみなす。
3 甲が他の市町村から委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第3条 この告示により甲が補償を行う者は、前条に規定する予防接種を受けたすべての者とする。
2 甲は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第4条 甲は、次の基準及び金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡し、又は予防接種法施行令別表第二に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日から医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(「死亡補償金」という。) 44,200,000円
イ 障害の場合(「障害補償金」という。)
予防接種法施行令の障害等級1級の場合 44,200,000円
予防接種法施行令の障害等級2級の場合 29,431,000円
予防接種法施行令の障害等級3級の場合 22,468,000円
ただし、甲は、「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。
(損害賠償の免責)
第5条 甲は、この告示による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価格の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れるものとする。
(準用規定)
第6条 この告示に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第254号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市予防接種事故災害補償規程の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成23年告示第84号)
この告示は、平成23年5月25日から施行し、改正後の阿賀野市予防接種事故災害補償規程の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年告示第103号)
この告示は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成25年告示第225号)
この告示は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成26年告示第105号)
この告示は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成27年告示第108号)
この告示は、平成27年5月22日から施行し、改正後の阿賀野市予防接種事故災害補償規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第134号)
この告示は、平成28年5月18日から施行し、改正後の阿賀野市予防接種事故災害補償規程の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年告示第98号)
この告示は、平成30年5月10日から施行し、改正後の阿賀野市予防接種事故災害補償規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年告示第5号)
この告示は、令和元年5月15日から施行し、改正後の阿賀野市予防接種事故災害補償規程の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年告示第95号)
この告示は、令和2年5月7日から施行し、改正後の阿賀野市予防接種事故災害補償規程の規定は、令和2年4月1日から適用する。