○阿賀野市市民総合補償規程

平成16年4月1日

告示第30号

(目的)

第1条 この告示は、本市が全国町村会総合賠償補償保険に加入したことに伴い、市が主催する行事等に参加中の者が身体に傷害を被った場合の補償に関し定めることを目的とする。

(補償の対象)

第2条 市は、自己が主催する社会体育活動、文化活動等の社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他の行事等に参加中の者が急激かつ偶発的な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害(細菌性中毒は、除く。)を被り、その直接の結果として死亡した場合、後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合又は入院し、若しくは通院した場合に当該参加者(以下「補償対象者」という。)又はその相続人に対し、この告示により補償を行う。

2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入し、吸収し、又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入し、吸収し、又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含むものとする。

(補償金額及び補償基準)

第3条 市は、別表に定める給付額を補償金として補償対象者又はその相続人に支払うものとする。

(補償金を支払わない場合)

第4条 市は、次に掲げる事由により、補償対象者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、後遺障害を生じた場合又は入院した場合には、補償金を支払わないものとする。

(1) 補償対象者の故意

(2) この告示に基づき、死亡給付金(入院補償給付金がある場合は、これを含む。以下この号において同じ。)を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合で、他の者が受け取るべき金額については、この限りでない。

(3) 補償対象者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為

(4) 補償対象者の脳疾患、疾病又は心神喪失

(5) 補償対象者の妊娠、出産又は流産

(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的な事故による場合は、この限りでない。

(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故

(8) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故

(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有害な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故

(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(11) スポーツを職業若しくは職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故

(適用除外)

第5条 この告示は、次に規定する者には適用しない。

(1) 市の業務に従事中の市に雇用されている者(市が市の公務遂行のため委嘱した者で、公務災害補償又はこれに準ずる補償を受けることができる者を含む。)

(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュアスポーツ団体で高等学校・高等専門学校・大学(短期大学を含む。)の生徒・学生及び官公署、会社等の社会人により構成された体育部、競技部、運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員

(損害賠償の免責)

第6条 市は、この告示による補償を行った場合は、同一の事由について、その価格の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れるものとする。

(準用規定)

第7条 この告示に定めのない事項については、「全国町村会総合賠償補償保険契約特約書」、「災害補償保険普通保険約款」、「スポーツ災害補償特約条項」及び「入院医療補償保険金及び通院医療補償保険金の支払いに関する特約条項」の規定を準用する。

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年告示第199号)

この告示は、平成17年6月1日から施行する。

(平成18年告示第255号)

この告示は、平成18年6月1日から施行する。

(平成26年告示第89号)

この告示は、平成26年6月1日から施行する。

(平成31年告示第75号)

この告示は、平成31年4月25日から施行し、改正後の阿賀野市市民総合補償規程の規定は、平成31年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

区分

給付金

死亡給付金

5,000,000円

後遺障害給付金

災害補償保険普通保険約款の定めるところにより 5,000,000~200,000円

入院補償給付金

入院した治療日数が 1日以上5日以下のとき

10,000円

〃         6日以上15日以下のとき

30,000円

〃         16日以上30日以下のとき

60,000円

〃         31日以上60日以下のとき

90,000円

〃         61日以上90日以下のとき

120,000円

〃         91日以上のとき

150,000円

通院補償給付金

通院した治療日数が 1日以上5日以下のとき

0円

〃         6日以上15日以下のとき

10,000円

〃         16日以上30日以下のとき

30,000円

〃         31日以上60日以下のとき

45,000円

〃         61日以上のとき

60,000円

備考 入院若しくは通院した治療日数とは、事故のあった日から180日を経過するまでの間において入院若しくは通院した治療日数をいう。

阿賀野市市民総合補償規程

平成16年4月1日 告示第30号

(平成31年4月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 災害補償
沿革情報
平成16年4月1日 告示第30号
平成17年4月1日 告示第199号
平成18年5月12日 告示第255号
平成26年4月23日 告示第89号
平成31年4月25日 告示第75号