○阿賀野市地方バス路線維持費補助金交付要綱
平成16年4月1日
告示第33号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 第2種生活路線維持費補助金(第2条―第10条)
第3章 第3種生活路線運行費補助金及び生活路線運行対策費補助金(第11条―第16条)
附則
阿賀野市地方バス維持費補助金については、地方バス路線運行維持対策要綱(平成11年7月22日付け自企第111号)及び阿賀野市補助金等交付規則(平成16年規則第56号)によるほか、この告示の定めるところによる。
第1章 総則
(定義)
第1条 この告示において、「第2種生活路線」、「路線バス事業者」、「補助対象期間」、「全国又は地域キロ当たり標準経常費用」、「補助対象経常費用」、「市街地部分」又は「第3種生活路線」とは、地方バス路線運行維持対策要綱(平成11年7月22日付け自企第111号)第1条及び第21条の「第2種生活路線」、「路線バス事業者」、「補助対象期間」、「全国又は地域キロ当たり標準経常費用」、「補助対象経常費用」、「市街地部分」又は「第3種生活路線」をいう。
第2章 第2種生活路線維持費補助金
(補助対象事業者)
第2条 補助対象事業者は、経営改善5箇年計画を策定し、知事及び国土交通大臣の承認を受けた路線バス事業者であって、市内において路線バスを運営し、補助対象期間内において、その経営する路線バス事業で経常利益を生じていないもので、かつ、資本金の8パーセントを超える利益の配当をしていないものとする。ただし、補助金の交付を受けようとする会計年度の前年度の10月1日以降に路線バス事業で経常利益を生じていない事業者を含めた合併等が行われた場合の当該路線バス事業者は、当該合併等の後路線バス事業で経常利益を生じた場合でも当該合併等の前の路線バス事業で経常利益を生じていない事業者の経営していた路線については、補助対象事業者(補助対象期間内に、資本金の8パーセントを超える利益の配当をしていない者に限る。)とする。
2 補助対象事業者となった後に路線バス事業で経常利益を生ずることになった場合においても、引き続き1年間に限り補助対象事業者とする。
(補助対象路線)
第3条 補助対象路線は、市内を運行する第2種生活路線であって、補助対象期間に当該運行系統の運行によって得た経常収益の額が同期間の当該運行系統の補助対象経常費用の3分の2に達していないものとする。
(1) 当該運行系統の補助対象経費の額×((当該運行系統の総キロ程-市街地部分に係るキロ程)/(当該運行系統の総キロ程))
(2) 当該運行系統の補助対象経費の額×市街地率×当該市街地率に係る係数
2 補助対象経費の額は、運行回数が10回を超える系統については、10回分に相当する額とする。ただし、補助対象期間は、10回を超えた年度から5年間を限度とする。
3 2以上の市町村にまたがる運行系統における補助対象経費の額は、当該市町村に属するキロ程の割合により配分した額とする。
(補助対象経費の限度額)
第5条 補助対象経費の額は、補助対象経常費用の3分の1に相当する額を限度とする。
(補助金の交付額)
第7条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、補助対象経費の合計額とする。
(補助金の経理等)
第9条 補助金の交付を受けた路線バス事業者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておくものとする。
2 路線バス事業者は、前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくものとする。
(補助金の交付の取消し及び返還)
第10条 市長は、補助金の交付を受けた路線バス事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。
(3) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。
第3章 第3種生活路線運行費補助金及び生活路線運行対策費補助金
(対象事業者)
第11条 補助対象事業者は、経営改善5箇年計画を策定し、知事及び国土交通大臣の承認を受けた路線バス事業者であって、市内において路線バスを運営し、補助対象期間内において、その経営する路線バス事業で経常利益を生じていないもので、かつ、資本金の8パーセントを超える利益の配当をしていないものとする。
(補助対象路線)
第12条 補助対象路線は、市内を運行する第3種生活路線及び市長が認めた生活路線であって、補助対象期間に当該運行系統の運行によって得た経常収益の額が同期間の当該運行系統の補助対象経常経費に達していないものとする。
(補助対象経費の額)
第13条 補助対象経費の額は、第3種生活路線にあっては補助対象経常費用と経常収益との差額の2分の1、生活路線にあっては補助対象経常経費用と経常収益との差額とする。ただし、当該運行系統が人口15万以上の市の区域にその一部又は全部が含まれる場合における補助対象経費の額は、第3種生活路線にあっては次の第1号及び第2号により計算して得られた額の合計額とする。この場合において、第2号の市街化率に係る係数は、市街地率が20パーセント未満の系統にあっては1.0、市街地率が20パーセント以上50パーセント未満の系統にあっては0.75、市街地率が50パーセント以上の系統にあっては0.5とする。
(1) 当該運行系統の補助対象経費の額×((当該運行系統の総キロ程-市街地部分に係るキロ程)/(当該運行系統の総キロ程))
(2) 当該運行系統の補助対象経費の額×市街地率×当該市街地率に係る係数
2 2以上の市町村にまたがる運行系統における補助対象経費の額は、第3種生活路線にあっては当該市町村に属するキロ程の割合により配分した額とする。
(補助金の交付額)
第15条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、補助対象経費の合計額とする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。