○阿賀野市営バス緊急時措置要領
平成16年4月1日
訓令第26号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市が運行する市営バスについて、緊急時の輸送の安全を確保するために必要な事項を定めるものとする。
(運転員からの緊急連絡)
第2条 運転員は、車両の運行が著しく遅延している場合、遅延のおそれがある場合、又は運行を中止せざるを得ない場合(以下「遅延等」という。)は、運行管理者(以下「管理者」という。)に次の事項を連絡しなければならない。(著しく遅延している、又は遅延のおそれがあるときは、おおむね発車予定時刻より20分以上経過した場合をいう。)
(1) 遅延等の事由
(2) 遅延等の時分
(3) 運行継続の見込みの有無
(4) 乗客に対する措置その他必要な事項
2 管理者は、運転員から前項に基づく連絡を受けたときは、速やかにその旨を統括責任者へ報告しなければならない。
(遅延等の周知)
第3条 管理者は、運転員及び沿線住民等から遅延等の連絡を受けた場合は、速やかに防災無線の利用や待合所等に掲示する等、市民に対し周知を図らなければならない。
2 管理者は、運転員に対して遅延等の際には、その理由を乗客に告げるよう普段から指導しておくとともに、利用者等から遅延等についての照会があったときは、懇切に遅延理由を回答しなければならない。
(現場確認と代替輸送)
第4条 管理者は、遅延等の連絡のあった運転員と連絡を取りながら、現場確認と乗客の代替輸送の有無を迅速に判断し、必要な措置を講じなければならない。
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第85号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。