○阿賀野市営バスの運行及び管理に関する条例施行規則
平成16年4月1日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀野市営バスの運行及び管理に関する条例(平成16年阿賀野市条例第21号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、市が運営する市営バスの管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 市営バスの名称は、阿賀野市営バス(以下「市営バス」という。)とする。
(運行形態)
第3条 市営バスの運行形態は、定時定路線運行(以下「定時定路線バス」という。)とAIオンデマンド運行(以下「AIオンデマンドバス」という。)とする。
(運行路線等)
第4条 定時定路線バスの運行路線は、次のとおりとする。
(1) 五頭温泉郷線
(2) 分田線
(3) 千唐仁線
(4) 折居大日線
(5) 神山線
(6) 安田地域循環線
2 運行路線の経路及び停車場所は、市長が別に定める。
(運行区域等)
第5条 AIオンデマンドバスの運行区域は、阿賀野市全域とする。
(運行日)
第6条 市営バスの運行日は、次のとおりとする。
路線 | 運行日 |
五頭温泉郷線 | 毎日 |
分田線 | 月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。) |
千唐仁線 | |
折居大日線 | |
神山線 | |
安田地域循環線 | |
AIオンデマンドバス |
2 前項の規定にかかわらず、8月13日から8月16日まで及び12月29日から翌年1月3日までの間は、全ての市営バス路線を運休とする。
(運行回数等)
第7条 運行回数及び運行時刻は、市長が別に定める。
(停留所の標識)
第8条 市長は、定時定路線バスの路線の起点、終点及びその他の停車場所の名称及び発車又は通過時刻を表示した停留所の標識を立てるものとする。ただし、特定の者の利用に限られる停車場所については、時刻表をもって代えることができる。
(臨時運行)
第9条 市長は、特別の事情があると認めたときは、臨時に市営バスを運行することができるものとする。
2 臨時の運行については、市長が、公共性が高いと認めた場合に限り、運行を行うことができるものとする。
(1) 利用期間開始の日から払戻しの請求があった日までの経過日数(以下「経過日数」という。)が30日未満の場合 当該経過日数に小学生は50円(往復利用券の場合は100円)、中学生以上は100円(往復利用券の場合は200円)を乗じて得た額。ただし、経過日数が18日を超える場合は18日を上限とする。
(2) 経過日数が30日以上60日未満の場合 当該経過日数から30日を差し引いた日数に小学生は50円(往復利用券の場合は100円)、中学生以上は100円(往復利用券の場合は200円)を乗じて得た金額に、1か月の定期利用券の金額を加えた額。ただし、経過日数が48日を超える場合は48日を上限とする。
(3) 経過日数が60日以上の場合 当該経過日数から60日を差し引いた日数に小学生は50円(往復利用券の場合は100円)、中学生以上は100円(往復利用券の場合は200円)を乗じて得た金額に、1か月の定期利用券の金額に2を乗じて得た金額を加えた額。
(料金の免除)
第12条 条例第3条第5項に規定するものは、次のとおりとする。
(1) 教育委員会が小中学校の通学の交通手段に、市営バスの利用が適当と認めた者
(2) 次に掲げる手帳を所持する者及びその介添人
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の規定による療育手帳
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳
(3) 阿賀野市高齢者運転免許証自主返納者支援事業実施要綱(平成22年阿賀野市告示第213号)第4条第1項第2号の規定による阿賀野市運転免許証返納者支援制度資格者証(以下「資格者証」という。)の交付を受けた者
(4) 75歳以上の者
(5) 前各号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により、市長が特に必要と認めた者
(利用者の遵守事項)
第13条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、市長の許可を得たときはこの限りでない。
(1) 市営バスの車両、施設及び器具等を故意若しくは過失により破損、汚損又は滅失しないこと。
(2) 他の利用者に危害又は迷惑を及ぼさないこと。
(3) 車内へのペットの持ち込みをしないこと。
(4) 車内での喫煙及び飲酒をしないこと。
(5) 火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(6) 物品の販売若しくは陳列をし、又は公告類の掲示若しくは頒布をしないこと。
(7) 募金、署名活動及びこれに類することをしないこと。
(8) 車両の運転席等に立ち寄らないこと。
(9) 走行中みだりに運転手に話かけること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定めること。
2 市営バスの利用者は、運転者又は、乗務員が輸送の安全確保と車内秩序の維持のために行う業務上の指示に従わなければならない。
(破損等の届出)
第14条 利用者が、市営バスの車両、施設及び器具を破損、汚損又は消滅したときは、速やかに市長に届出なければならない。
(延着証明書の交付)
第15条 市営バスが、道路交通渋滞や気象条件等の理由により延着した場合は、利用者の申出により、延着証明書(第8号様式)を交付するものとする。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第182号)
この規則は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成18年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第49号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第38号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市営バスの運行及び管理に関する条例施行規則の規定は、平成24年10月1日から適用する。
附則(平成30年規則第34号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に受けている奨励措置の決定及び奨励措置については、改正後の阿賀野市営バスの運行及び管理に関する条例施行規則の例により奨励措置の決定又は奨励措置を受けたものとみなす。
3 この規則の施行の日の前日までに改正前の阿賀野市営バスの運行及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和元年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第32号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の阿賀野市営バスの運行及び管理に関する条例施行規則の規定に基づく定期利用券の発行に関し必要な手続きその他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和6年規則第31号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。