○阿賀野市交通安全条例

平成16年4月1日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、市における交通安全の確保に関し、市及び市民の責務を明らかにするとともに、交通安全の確保のための施策を総合的かつ計画的に推進することにより、市民の生命、身体及び財産の保護並びに安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、交通安全の確保に関する総合的な施策(以下「施策」という。)を講じなければならない。

2 市は、施策の実施に当たり次に掲げることを行うものとする。

(1) 交通安全教育の実施

(2) 交通安全広報等啓発活動の実施

(3) 交通安全施設の整備及び良好な道路環境の確保の実施

3 市長は、施策を円滑に実施するため必要があると認めるときは、国、関係自治体その他関係機関及び団体(以下「関係機関等」という。)に対し必要な措置を講じるよう要請するものとする。

(市民の責務)

第3条 市民は、日常生活を通じて、自主的に交通安全の確保に努めるとともに、市及び関係機関等が実施する施策に協力するものとする。

(交通安全対策会議)

第4条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、阿賀野市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を置く。

2 会議は、次に掲げる事務を行う。

(1) 阿賀野市交通安全計画の作成及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、施策の企画に関して審議し、及びその実施を推進すること。

3 会議は、会長及び委員をもって組織する。

4 会長は、市長をもって充てる。

5 委員は、次に掲げる者を市長が委嘱し、非常勤とする。

ア 国の関係地方行政機関の職員 1人

イ 新潟県の関係機関の職員 1人

ウ 新潟県警察の警察官 1人

エ 市の関係課等の職員 6人

オ 市教育委員会教育長

カ 市消防長

キ 市交通安全指導員長

6 会長は、会務を総理し、会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した委員が、その職務を代行する。

7 会議に、特別な事項を審議させるため、必要があるときは、次に掲げる者を市長が特別委員として委嘱する。なお、特別委員は、非常勤とし、当該審議の終了とともに解任となる。

(1) 東日本旅客鉄道株式会社の社員

(2) 東日本高速道路株式会社の職員

(3) 前2号に掲げる者のほか、陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員

8 前各項に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(交通事故防止重点地域の指定)

第5条 市長は、交通死亡事故又は重大交通事故(以下「交通死亡事故等」という。)の発生が多発した地域を、交通事故防止重点地域(以下「重点地域」という。)に指定することができる。

2 市長は、重点地域を指定したときは、関係住民及び関係機関等に通知するとともに、現地調査を実施し、交通事故防止対策について関係機関等と協議し、及び検討するものとする。

3 市長は、前項の規定による協議及び検討の結果を踏まえ、関係機関等の協力の下、速やかに交通安全確保の対策を推進しなければならない。

(非常事態宣言の発令)

第6条 市長は、市内において交通死亡事故等が連続して発生し、今後も発生が懸念されるときは、交通死亡事故等多発非常事態宣言を発令し、市民ぐるみによる総合的な交通事故防止対策を推進するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水原町交通安全条例(平成12年水原町条例第39号)又は笹神村交通安全条例(平成13年笹神村条例第14号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により指定されている重点地域は、それぞれこの条例の規定による重点地域とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成22年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第30号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

阿賀野市交通安全条例

平成16年4月1日 条例第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成16年4月1日 条例第20号
平成22年6月25日 条例第18号
令和元年12月18日 条例第30号