○阿賀野市役所防災隊規則
平成16年4月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀野市役所防災隊の設置、任務、組織及び防災隊員の定数、任免等について定めるものとする。
(防災隊の設置)
第2条 阿賀野市役所に阿賀野市役所防災隊(以下「防災隊」という。)を設置する。
(任務)
第3条 防災隊の任務は、次に定めるところとする。
(1) 阿賀野市役所庁舎等の自衛防災作業に当たること。ただし、市長において必要と認めたときは、その命令により阿賀野市消防団に準じて活動するものとする。
(2) 阿賀野市が防災体制に入ったときは、隊員をもって災害対策本部要員に充てるものとする。
(組織)
第4条 防災隊の組織は、別表に定めるところによる。
(定数)
第5条 防災隊員の定数は、42人以内とする。
(任免)
第6条 防災隊員は、阿賀野市職員にして心身共に健康な者のうちから市長が任免する。
(職務)
第7条 防災隊長は、防災隊の事務を統轄し、隊員を指揮する。
2 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 隊長、副隊長ともに事故あるときは、隊長の定める順序に従い、班長がその職務を代理する。
(教養及び訓練)
第8条 隊長は、隊員の資質向上のための講習、技能の練磨及び団体行動の訓練に努めなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第37号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
隊長 | 副隊長 | 班長 | 副班長 | 班員 |
1人 | 1人 | 第1班1人 | 1人 | 8人以内 |
第2班1人 | 1人 | 8人以内 | ||
第3班1人 | 1人 | 8人以内 | ||
第4班1人 | 1人 | 8人以内 |