○阿賀野市役所防災隊規則

平成16年4月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀野市役所防災隊の設置、任務、組織及び防災隊員の定数、任免等について定めるものとする。

(防災隊の設置)

第2条 阿賀野市役所に阿賀野市役所防災隊(以下「防災隊」という。)を設置する。

(任務)

第3条 防災隊の任務は、次に定めるところとする。

(1) 阿賀野市役所庁舎等の自衛防災作業に当たること。ただし、市長において必要と認めたときは、その命令により阿賀野市消防団に準じて活動するものとする。

(2) 阿賀野市が防災体制に入ったときは、隊員をもって災害対策本部要員に充てるものとする。

(組織)

第4条 防災隊の組織は、別表に定めるところによる。

(定数)

第5条 防災隊員の定数は、42人以内とする。

(任免)

第6条 防災隊員は、阿賀野市職員にして心身共に健康な者のうちから市長が任免する。

(職務)

第7条 防災隊長は、防災隊の事務を統轄し、隊員を指揮する。

2 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 隊長、副隊長ともに事故あるときは、隊長の定める順序に従い、班長がその職務を代理する。

(教養及び訓練)

第8条 隊長は、隊員の資質向上のための講習、技能の練磨及び団体行動の訓練に努めなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第37号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

隊長

副隊長

班長

副班長

班員

1人

1人

第1班1人

1人

8人以内

第2班1人

1人

8人以内

第3班1人

1人

8人以内

第4班1人

1人

8人以内

阿賀野市役所防災隊規則

平成16年4月1日 規則第25号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成16年4月1日 規則第25号
平成17年4月1日 規則第37号
平成20年3月12日 規則第14号