○阿賀野市防災行政無線局運用管理規則

平成16年4月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市における災害対策に係る事務及び行政事務に関し円滑な通信の確保を図るために設置する阿賀野市防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の管理及び運用に関し電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線設備 電波法第2条第4号に規定する設備をいう。

(2) 無線局 電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。

(3) 無線従事者 電波法第2条第6号に規定する者をいう。

(4) 無線従事職員 総務大臣の免許を受けていない者で、固定局の無線設備を操作するものをいう。

(5) 通信統制 災害の発生又はそのおそれのある場合において、情報の円滑、効率的収集及び伝達を図るため、平常時通信を切断し、割込及び通信順序の指定等を行うこと又はこれらの措置を採り得る状態にすることをいう。

(無線局の統括)

第3条 無線局の管理及び運用に関する事務は、危機管理課長が統括する。

2 危機管理課長は、無線局の管理及び運用に関する事務について、次条に規定する管理責任者、無線従事者並びに第8条及び第9条に規定する運用責任者、無線局取扱責任者、無線従事者及び無線従事職員を指揮監督する。

(管理体制)

第4条 無線局の平常時における管理責任者は、危機管理監とする。

2 管理責任者は、無線従事者を指揮監督して無線設備に係る日常の点検及び保全を実施させなければならない。

(設備点検)

第5条 市は、無線設備保守点検業者との間で保守点検契約を結び、無線設備に係る定期点検を実施するものとする。

(備付書類の点検等)

第6条 免許状、法令集、業務日誌その他総務省令で定める書類は、管理責任者が責任者となり、危機管理課で一括保管するものとする。

2 前項の書類は、期間を定めて危機管理課長の決裁を受けるものとする。

(無線従事者)

第7条 危機管理課長は、無線局を運用するに当たり固定局に無線従事者を配置し、その運用に従事させなければならない。

2 無線従事者は、電波法その他関係法令を厳守して無線局の運用に当たるとともに、無線設備の管理経過に係る記録、無線局業務日誌の記録等を行い、定められた時期に危機管理監の決裁を受けなければならない。

(運用責任者等)

第8条 無線局の平常時における運用責任者は、危機管理監とする。

2 運用責任者は、無線局の運用に関して、無線設備(制御器を含む。以下同じ。)を配備した課の係長(以下「無線局取扱責任者」という。)及び無線従事者、無線従事職員を指揮監督し、無線局の円滑な運用を図るものとする。

3 無線局取扱責任者は、配備無線局の善管注意義務者となるほか、無線従事者、無線従事職員を指揮監督し、必要に応じて運用責任者と協議し、無線局の円滑な運用に努めなければならない。

(通信体制)

第9条 平常時の通信体制は、無線局の運用責任者を中心にあらかじめ定められた無線局取扱責任者及び無線従事者又は無線従事職員により通信を行うものとする。

2 災害時の通信体制は、前項の規定にかかわらず、次の体制により行う。

(1) 危機管理課長は、必要に応じて通信統制を行う。

(2) 危機管理課長が前号の規定に基づく職務を行うことができないときは、危機管理監がこれを行う。

(3) 阿賀野市地域防災計画に基づく対策本部が設置されたときは、当該本部総務班長が当該本部体制で通信を行う。

(通信の原則)

第10条 通信は、阿賀野市地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関するものとし、簡単かつ明瞭に行われなければならない。

(業務日誌の記載)

第11条 業務日誌は、毎日、無線従事者が記載し、運用責任者の決裁を受けなければならない。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年規則第23号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第19号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

阿賀野市防災行政無線局運用管理規則

平成16年4月1日 規則第23号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成16年4月1日 規則第23号
平成25年3月25日 規則第23号
平成27年3月30日 規則第5号
平成29年3月22日 規則第19号