○阿賀野市阿賀野川防災ステーション条例施行規則
平成16年4月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀野市阿賀野川防災ステーション条例(平成16年条例第19号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、阿賀野川防災ステーション(以下「防災ステーション」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 管理者は、利用に支障がないと認めるときは、防災ステーション管理棟利用許可書(第2号様式)を交付するものとする。
(利用者の遵守事項)
第3条 利用者は、次に掲げる事項を遵守するほか、利用による一切の責任を負うものとする。
(1) 公安を害し、風俗を乱さないこと。
(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで物品の販売又は金品の寄附、募金活動等の営利目的行為を行わないこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 利用後は整理整頓し、係員の点検を受けること。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。