○阿賀野市阿賀野川防災ステーション条例施行規則

平成16年4月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀野市阿賀野川防災ステーション条例(平成16年条例第19号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、阿賀野川防災ステーション(以下「防災ステーション」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用申請及び許可)

第2条 条例第4条第1号の管理棟を会議の場として利用する者は、防災ステーション管理棟利用許可申請書(第1号様式)を5日前までに管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 管理者は、利用に支障がないと認めるときは、防災ステーション管理棟利用許可書(第2号様式)を交付するものとする。

(利用者の遵守事項)

第3条 利用者は、次に掲げる事項を遵守するほか、利用による一切の責任を負うものとする。

(1) 公安を害し、風俗を乱さないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで物品の販売又は金品の寄附、募金活動等の営利目的行為を行わないこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 利用後は整理整頓し、係員の点検を受けること。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の阿賀野川きょうがせ防災ステーション管理運営規則(平成14年京ヶ瀬村規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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阿賀野市阿賀野川防災ステーション条例施行規則

平成16年4月1日 規則第22号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成16年4月1日 規則第22号