○阿賀野市阿賀野川防災ステーション条例

平成16年4月1日

条例第19号

(設置)

第1条 災害に強いまちづくりを目指し、住民の自主的な災害活動の場に資するとともに防災意識の向上を図り、災害時にはその活動拠点として防災ステーションを設置する。

(名称及び位置)

第2条 防災ステーションの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

阿賀野川防災ステーション

阿賀野市京ヶ瀬工業団地3610番地154地先

(施設)

第3条 阿賀野川防災ステーション(以下「防災ステーション」という。)に次の施設を置く。

(1) 管理棟

(2) 憩いの広場

(開館期間等)

第4条 管理棟の開館期間は原則として4月から11月までとし、開館時間は午前9時から午後4時30分までとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

2 憩いの広場は、通年開放とする。

(利用申請及び許可)

第5条 管理棟を会議の場として利用する者は、利用許可申請書を管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 管理者は、利用に支障がないと認めるときは、許可書を交付するものとする。

(許可の制限)

第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を停止し、又は制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 管理運営上支障があると認めるとき。

(3) 建物又はその附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。

(災害時の使用制限)

第7条 市内に災害発生のおそれが生じたとき、又は発生したときは、その活動拠点とするため、関係者以外の防災ステーションの利用を停止する。ただし、避難所として被災者が利用する場合は、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第8条 第5条の規定により利用の許可を受けた者は、故意又は過失により防災ステーションの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、防災ステーションの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の阿賀野川きょうがせ防災ステーション設置条例(平成8年京ヶ瀬村条例第2号)又は阿賀野川きょうがせ防災ステーション管理運営規則(平成14年京ヶ瀬村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

阿賀野市阿賀野川防災ステーション条例

平成16年4月1日 条例第19号

(平成16年4月1日施行)