○阿賀野市災害救助条例
平成16年4月1日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、災害に対して、市が応急的に必要な救助を行い、災害にかかった者の保護と地域の秩序保全を図ることを目的とする。
(救助の実施要件)
第2条 この条例による救助(以下「救助」という。)は、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用されない災害であって、次に定める程度の災害が発生した場合、当該災害により、現に救助を必要とする者に対して行うものとする。
(1) 住家が滅失した世帯数が10以上に達した場合
(2) 前号の基準に達しないが多数の世帯の住家が滅失し、市長が特に必要と認める場合
(3) 多数の者が、生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合
3 降雪が長期(おおむね1月以上)にわたる継続的な豪雪により第1項第3号の事態が生じた場合は、「障害物の除去」として住家の屋根雪及び出入口等の除雪を対象とし、次に該当する場合をいう。この場合においては、障害物を必要最小限排除する程度とすることを原則とする。
(1) 積雪量がおおむね1.5メートル以上の場合
(2) 積雪のため住居の出入口が閉されているもの又は屋根雪のため住居が崩壊する危険がある等日常生活に著しい支障を及ぼしている状態
(救助の種類等)
第3条 救助の種類は、次のとおりとする。
(1) 避難所の設置
(2) 炊出し、その他による食品の給与及び飲料水の供給
(3) 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与
(4) 災害にかかった者の救出
(5) 応急仮設住宅の設置
(6) 災害を受けた住宅の応急修理
(7) 学用品の給与
(8) 障害物の除去
(9) 人夫あるいは技術者を動員して行う除雪
3 第1項第9号の救助については、次の経済的弱者であって、自らの資力及び労力によっては除雪を行うことができない世帯に限り、除雪を障害物除去の対象とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者及び要保護者
(2) 特定の資産のない失業者
(3) 特定の資産のない未亡人又は母子世帯
(4) 特定の資産のない勤労者
(5) 特定の資産のない老人、病弱者又は心身障害者
(6) 特定の資産のない小企業者
(7) 前各号に準ずるような経済的弱者
(救助の程度、方法及び期間)
第4条 救助の程度、方法及び期間は、災害救助法施行細則(昭和35年新潟県規則第30号)第5条に定める範囲内において行うものとする。
2 市長が特に必要と認める場合には、前項の規定にかかわらず、救助の期間を延長して行うことができる。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。