○阿賀野市住居表示審議会条例
平成16年4月1日
条例第15号
(設置)
第1条 市内の字名及び区域を整備し、新たに町名区域を画し、合理的な住居表示を行うについて、市長の諮問に応じ、必要な事項を調査審議するため、その都度、阿賀野市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、当該答申が終了したときまでとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、審議会に際し、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、市民生活課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。