○阿賀野市住居表示審議会条例

平成16年4月1日

条例第15号

(設置)

第1条 市内の字名及び区域を整備し、新たに町名区域を画し、合理的な住居表示を行うについて、市長の諮問に応じ、必要な事項を調査審議するため、その都度、阿賀野市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、当該答申が終了したときまでとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、審議会に際し、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、市民生活課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

阿賀野市住居表示審議会条例

平成16年4月1日 条例第15号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成16年4月1日 条例第15号