○阿賀野市戸籍の届出における本人確認等事務処理要領

平成16年4月1日

訓令第17号

1 目的

この訓令は、平成15年3月18日付け法務省民一第748号通達に基づき、虚偽の届出により戸籍への不実の記載がされるのを未然に防止するため、届書を持参した者に対する本人確認の方法等について定め、個人情報を保護するとともに、戸籍制度の信頼性を確保することを目的とする。

2 対象とする届出書

創設的届出のうち、婚姻届、離婚届、養子縁組届及び養子離縁届とする。ただし、届書に裁判の謄本を添付するものとされている届出は除く。

3 本人確認の対象者

届出人及び届出人以外の者(以下「使者」という。)を問わず届書を持参した者とする。

4 本人確認の方法

(1) 届書を持参した者が届出人の場合、運転免許証、パスポート、個人番号カード等官公署の発行した顔写真の貼付のある身分を証明する書面の提示を求め本人であることを確認する。

(2) 届書を持参した者が使者の場合、運転免許証、パスポート等官公署の発行した顔写真の貼付のある身分を証明する書面の提示を求め本人であることを確認し、本人の了解を得て写しをとる。本人確認できないときは、本人の了解を得て使者記入用紙(第1号様式)に住所・氏名を記入してもらうものとする。

(3) 確認の結果、当該届書が偽造されたものである疑いがあると認められる場合は、その受否につき法務局に照会し、その指示に従った処理をする。

(4) 本人確認ができない届出人に対しては、戸籍届出があったお知らせを後日郵送する旨を持参した者に伝える。

5 執務時間外の本人確認

執務時間外の届出については、届書受領時の本人確認を行わないものとする。

6 届出人に対する通知

(1) 執務時間外、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による発送での届出を含め本人確認のできなかったすべての届出人に対して速やかに第2号様式による通知を行う。

(2) 住所の変更、氏の変更が伴う届出の場合は変更前の住所、変更前の氏で通知する。

(3) 通知が返送された場合は再送せず、当該年度の翌年から1年間保存する。

7 届書への記載

届書の欄外に第3号様式のゴム印を押し届出人又は使者の別、本人確認及び通知の有無、本人確認資料の種類について記載する。

8 確認台帳

(1) 7のゴム印を押した受理決定後の届出書の写しにより台帳を作成し本人確認を行った者の印を押す。本人確認ができず通知書を発送した場合は通知発送年月日を記入する。使者の住所・氏名記載の別紙も一緒に綴る。

(2) 届出人からの連絡があった場合はその記録を台帳に記載する。

(3) 台帳は日付順に綴り、保存期間は当該年度の翌年から1年間とする。

(4) 確認台帳は他の目的には一切使用してはならない。

9 実施日

この訓令は、平成16年4月1日から実施する。

(平成19年訓令第80号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成28年1月20日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(阿賀野市戸籍の届出における本人確認等事務処理要領の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この訓令の施行の際、第2条の規定による改正前の阿賀野市戸籍の届出における本人確認等事務処理要領の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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阿賀野市戸籍の届出における本人確認等事務処理要領

平成16年4月1日 訓令第17号

(平成28年1月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成16年4月1日 訓令第17号
平成19年10月1日 訓令第80号
平成28年1月20日 訓令第1号