○阿賀野市電子計算機運営要綱

平成16年4月1日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、電子計算機の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令における用語の意義は、阿賀野市電子計算機処理管理運営規程(平成16年訓令第14号。以下「規程」という。)の例による。

(管理者の協力)

第3条 管理者は、電子計算機による処理事務について、処理に必要な作業等の協力をしなければならない。

(端末装置操作者の通知)

第4条 電子計算機の端末装置を設置する課の管理者は、規程第15条の規定により端末装置の操作者を指定したとき、又は指定を取り消したときは、速やかに総括管理者に報告しなければならない。

(端末装置の運用時間)

第5条 電子計算機の端末装置の運用時間は、休日等(阿賀野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年条例第38号)第3条に規定する勤務を要しない日及び阿賀野市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年規則第36号)第2条に規定する休日をいう。第4項において同じ。)を除く日において、次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで

2 管理者は、前項の運用時間の終了後に端末装置を使用する必要が生じたときは、端末装置運用時間延長・休日等運用依頼書(第1号様式)により総括管理者に依頼をし、その承認を得なければならない。ただし、当該運用時間に係る時間が1時間未満のときは、口頭により承認を得ることができる。

3 前項に規定する運用時間の延長は、総括管理者が特に必要があると認めるときを除き、午後8時を超えないものとする。

4 管理者は、休日において端末装置を使用する必要が生じたときは、端末装置運用時間延長・休日等運用依頼書により企画財政課長に依頼をし、その承認を得なければならない。この場合において、端末装置の運用時間は、総括管理者が特に必要があると認めたときを除き、午前8時30分から午後8時までとする。

(入出力帳票の送付)

第6条 管理者は、電子計算機により処理するための入出力帳票を総括管理者に送付するときは、総括管理者とあらかじめ協議した日時に行うものとする。

(入出力帳票の返却)

第7条 総括管理者は、パンチ処理又は電子計算機処理を終了した入出力帳票を管理者に返却するときは、管理者とあらかじめ協議した日時に行うものとする。

2 管理者は、前項の入力帳票を受領したときは、内容等必要な確認をしなければならない。

(出力帳票の引渡し)

第8条 総括管理者は、電子計算機による処理を終了した出力帳票を管理者に引き渡すときは、管理者とあらかじめ協議した日時に行うものとする。

2 管理者は、前項の出力帳票を受領したときは、内容等必要な確認をしなければならない。

3 出力帳票の裁断等は、出力帳票の引き渡しを受けた管理者が行うものとする。

(帳票等)

第9条 規程第11条第1項の規定による依頼は、第2号様式によるものとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、電子計算機の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第72号)

この訓令は、平成19年7月26日から施行し、改正後の阿賀野市電子計算機運営要綱の規定は、平成19年6月1日から適用する。

(平成21年訓令第12号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第10号)

この訓令は、令和3年5月11日から施行し、改正後の阿賀野市電子計算機運営要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

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阿賀野市電子計算機運営要綱

平成16年4月1日 訓令第13号

(令和3年5月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成16年4月1日 訓令第13号
平成19年7月26日 訓令第72号
平成21年3月18日 訓令第12号
令和3年5月11日 訓令第10号