○阿賀野市個人情報保護条例施行規則

平成16年4月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀野市個人情報保護条例(平成17年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務の届出)

第2条 条例第7条第1項及び第2項の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 個人情報を収集するときの届出 個人情報業務届出書(第1号様式)

(2) 条例第7条第1項後段の規定により、届出をした事項を変更しようとするときの届出 個人情報業務変更届出書(第2号様式)

2 条例第7条第4項の規定による届出は、個人情報業務廃止届出書(第3号様式)により行うものとする。

(本人への収集通知)

第3条 条例第8条第2項の規定による通知は、個人情報収集通知書(第4号様式)により行うものとする。ただし、書面により難いと認めるときは、口頭その他の方法により行うことができる。

(個人情報保護管理者)

第4条 条例第9条第1項に規定する個人情報保護管理者は、阿賀野市行政組織規則(平成25年規則第17号)第8条に規定する課長、局長及び出先機関の長等をもって充てる。

(目的外利用等の届出等)

第5条 条例第10条第2項の規定による届出は、個人情報目的外利用等届出書(第5号様式)により行うものとする。

(開示等請求書)

第6条 条例第18条第1項に規定する請求書は、自己情報開示等請求書(第6号様式)とする。

(本人であることを証する書類等)

第7条 条例第18条第2項及び第20条第3項に規定する本人であることを証する書類は、運転免許証、個人番号カード、旅券、在留カード、特別永住者証明書その他これらに類するものとして市長が認めるものとする。

2 代理人が本人に代わって条例第13条から第17条の2までの規定による請求をするとき、又は条例第20条第1項の規定により開示を受けるときは、代理権を有することを証する書類を提出し、又は提示しなければならない。

(開示等の請求に対する決定等の通知書)

第8条 条例第19条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 開示請求の場合

 開示する旨の決定にあっては、開示決定通知書(第7号様式)

 部分開示する旨の決定にあっては、部分開示決定通知書(第8号様式)

 開示しない旨の決定にあっては、非開示決定通知書(第9号様式)

(2) 訂正、削除及び目的外利用又は外部提供の中止請求の場合

 請求に応ずる旨の決定にあっては、訂正等決定通知書(第10号様式)

 請求に応じない旨の決定にあっては、不訂正等決定通知書(第11号様式)

2 条例第19条第3項の規定による通知は、自己情報開示等決定期間延長通知書(第12号様式)により行うものとする。

3 条例第19条第4項の規定による通知は、個人情報不保有通知書(第13号様式)により行うものとする。

4 条例第19条第5項の規定による通知は、第三者情報意見照会書(第14号様式の1)により行うものとする。

5 条例第19条第6項の規定により当該第三者の意見を聴取し、開示することを決定した場合の通知は、第三者情報開示決定通知書(第14号様式の2)により行うものとする。

(訂正等中止の通知書)

第9条 条例第20条第2項の規定による通知は、個人情報訂正等中止通知書(第15号様式の1及び第15号様式の2)により行うものとする。

(開示の実施等)

第10条 開示決定通知書を受けた者は、市長が指定する日時及び場所において、市職員の立会いの下に、当該決定に係る自己情報の開示を受けるものとする。

2 前項の場合において、自己情報の開示を受ける者は、当該情報を改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。

3 市長は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれのある者に対し、当該情報の開示を中止させ、又は禁止することができる。

(情報の写しの交付費用等)

第11条 条例第22条に規定する費用は、次のとおりとする。ただし、作成又は送付に特別な費用を要するときは、その実費額とする。

(1) 写しの作成に要する費用は、1枚当たり10円(用紙は最大で日本産業規格A列3番)とする。ただし、カラー複写機による場合は、1枚当たり70円(用紙は最大で日本産業規格A列3番)とする。

(2) 写しの送付に要する費用は、郵便料金実額とする。

2 前項の費用は、写しの交付を受ける前に納付するものとする。

3 情報の写しの交付部数は、請求1件につき1部とする。

(審査会へ諮問した旨の通知)

第12条 条例第23条第3項の規定による通知は、審査会諮問通知書(第16号様式)により行うものとする。

(運用状況の公表)

第13条 条例第27条の規定による公表は、次に掲げる事項について広報紙に掲載して行うものとする。

(1) 請求の件数及び処理状況

(2) 審査請求の件数及び処理状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の安田町個人情報保護条例施行規則(平成12年安田町規則第2号)、京ヶ瀬村電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例施行規則(平成7年京ヶ瀬村規則第32号)、水原町個人情報保護条例施行規則(平成11年水原町規則第43号)若しくは笹神村個人情報保護条例施行規則(平成14年笹神村規則第25号)又は解散前の水原町外3ヶ町村水道企業団電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例施行規則(平成6年水原町外3ヶ町村水道企業団規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

附 則(平成17年規則第25号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市個人情報保護条例施行規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。

附 則(平成21年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年規則第23号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

附 則(平成25年規則第22号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成28年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の阿賀野市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の阿賀野市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の阿賀野市税条例施行規則、第6条の規定による改正前の阿賀野市入湯税条例施行規則、第7条の規定による改正前の阿賀野市国民健康保険税条例施行規則、第8条の規定による改正前の阿賀野市児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の阿賀野市老人医療費助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の阿賀野市老人医療事務取扱細則、第11条の規定による改正前の阿賀野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第12条の規定による改正前の阿賀野市重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の阿賀野市道路工事承認規則、第14条の規定による改正前の阿賀野市道路占用規則、第15条の規定による改正前の阿賀野市空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例施行規則及び第16条の規定による改正前の阿賀野市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(令和2年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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阿賀野市個人情報保護条例施行規則

平成16年4月1日 規則第16号

(令和2年2月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成16年4月1日 規則第16号
平成17年3月31日 規則第25号
平成18年3月22日 規則第4号
平成21年1月20日 規則第1号
平成24年6月19日 規則第23号
平成25年3月25日 規則第22号
平成27年9月29日 規則第45号
平成28年3月22日 規則第28号
令和2年2月5日 規則第2号