○阿賀野市情報公開事務取扱要領

平成16年4月1日

訓令第11号

第1条 趣旨

この訓令は、阿賀野市情報公開条例(平成16年条例第9号。以下「条例」という。)に定める情報の公開に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 情報公開の窓口等

1 公開窓口

情報の公開に関する事務を取り扱う窓口(以下「公開窓口」という。)は、総務課とする。

2 公開窓口で行う事務

(1) 各課等で管理する情報の公開の請求又は申出(以下「公開請求等」という。)に係る相談、案内及び受付に関すること。

(2) 各課等が行う情報の公開の立会いに関すること。

(3) 公開を実施する情報の写しの交付に係る費用の徴収に関すること。

(4) 条例第18条に規定する情報を検索するための資料(以下「検索資料」という。)の管理及び閲覧に関すること。

3 担当課等が行う事務

情報を管理する各課等が行う事務は、次のとおりとする。

(1) 公開請求等に係る情報の検索及び特定に関すること。

(2) 情報公開請求書の受理に関すること。

(3) 情報の公開をするかどうかの決定(以下「公開又は非公開の決定」という。)及びその通知に関すること。

(4) 公開又は非公開の決定に係る市以外のものからの意見の聴取及び結果の通知に関すること。

(5) 情報の公開の実施に関すること。

(6) 情報の写しの作成及び送付に要する費用の徴収に関すること。

(7) 公開又は非公開の決定に係る審査請求の受付及び受理に関すること。

(8) 阿賀野市情報公開・個人情報保護審査会に対する諮問に関すること。

(9) 公開又は非公開の決定に係る審査請求についての裁決及びその通知に関すること。

(10) 情報の検索資料の作成に関すること。

第3条 情報の公開に係る事務

1 公開窓口における相談及び案内

(1) 情報の所在

公開窓口では、来庁者が必要とする情報の内容について聴取し、検索資料等により、その情報の所在(所管する担当課等)を特定するものとする。なお、窓口で情報の所在の特定が困難な場合は、当該情報に関係すると思われる課等との電話連絡等により、特定に努めるものとする。

(2) 請求内容に応じた対応

公開窓口では、来庁者が求める情報の内容等により次のいずれかの方法で対応すべきものであるかを判断する。

ア 情報の公開請求(条例第6条)

イ 他の制度による情報の閲覧等(条例第15条)

ウ 情報提供(条例第16条)

(3) 他の制度による情報の閲覧等の案内

ア 条例第15条第1項又は第2項に該当する情報については、条例は適用されないので、公開窓口では、その旨を来庁者に説明し、その事務を取り扱う場所を案内するものとする。

イ 市の刊行物等、一般に市民に提供されている行政資料で対応できる場合には、これらによる情報提供(窓口で当該行政資料を所持していない場合は、情報提供を行うことができる場所の案内)を行うものとする。

2 請求書の受付等

(1) 請求書の受付窓口

請求書の受付は、総務課で行う。なお、各課等に、直接、公開請求があった場合は、原則として総務課に案内するものとする。

(2) 情報の特定

総務課に各課等の管理する情報の公開請求があった場合は、担当職員の来室を求め、当該担当職員が、請求者と面談により、当該情報の有無を確認し、当該情報の件名又は内容の特定を行うものとする。

(3) 公開請求の方法

ア 公開請求は、条例第6条ただし書に該当する場合を除き、請求権者が、請求書に必要事項を記載し、提出することにより行う。

イ 条例第6条ただし書に規定する請求書の提出を要しないと認めるときとは、次の場合とし、次の(ア)及び(イ)については口頭による請求、(ウ)については当該書面による請求を認めるものとする。ただし、電話による口頭請求は認めないものとする。

(ア) 明らかに公開可能な文書で即日公開することが可能な場合

この場合は、4の(8)のイ(口頭による決定通知)により処理すること。

(イ) 請求者が身体障害等で請求書に記載することが困難である場合

この場合は、窓口の職員が請求書を代筆する等の方法により対応すること。

(ウ) 所定の様式ではないが、必要事項がすべて記載された書面で請求があった場合

この場合は、提出された当該書面を請求書として取り扱うこと。

ウ 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便によって発送した請求書の提出は認めるが、ファクシミリ及び電子メールによる請求書の提出(送信)は認めないものとする。

(4) 請求書の受付に当たっての留意事項

ア 公開請求は、原則として、請求内容1件につき1枚の請求書により行うものとする。

ただし、同一の担当課等に同一人から複数の情報の公開請求があった場合は、「請求情報の件名又は内容」の欄に記載することができる範囲で、1枚の請求書により行うことができるものとする。

イ 公開請求の手続は、本人が行うことを原則とするが、代理関係を証明する書類(委任状等)の提出があった場合は、代理人により行うことができるものとする。

ウ 未成年者からの公開請求であると認められる場合であっても、原則として、単独で請求できるものとする。ただし、年齢からみて、請求のあった情報の意義、内容等について十分な理解を得難いと認められる場合又は大量の情報の写しの交付の請求で費用が多額となる場合は、親権者等の法定代理人により請求するよう求めるものとする。

(5) 請求書の記載事項の確認

受付窓口では、請求書の次の事項について確認するものとする。

ア 「住所」欄

個人の場合は住所、法人その他の団体の場合は主たる事務所の所在地が記載されていること。

イ 「氏名」欄

(ア) 個人の場合は氏名、法人その他の団体の場合は名称及び代表者の氏名が記載されていること。

(イ) 押印は要しないものであること。

ウ 「電話番号」欄

請求者の自宅又は勤務先等の連絡先の電話番号が記載されていること。また、法人その他の団体の場合は担当者の所属及び氏名等も記載されていること。

エ 「請求の区分」欄

該当する番号等が「○」で囲まれていること。

オ 「請求情報の件名又は内容」欄

情報の件名又は知りたい事項の内容が情報を特定できる程度に具体的に記載されていること。

(6) 請求書の補正

請求書の記載欄に空欄、不鮮明及び意味不明な箇所等がある場合には、請求者に対して、その箇所を訂正し、又は補筆するように求めるものとする。

(7) 職員記載欄の記載

受付窓口では、請求書の記載事項を確認した後、職員記載欄の次に事項を記載するものとする。

ア 「情報の件名」欄

(ア) (2)により、特定した情報の件名及び所属年度を記載するものとする。なお、請求権の対象となる情報は、文書規程等に基づく年度区分と一致しない場合もあるので留意すること。

(イ) 請求書の受付時に情報の特定ができない場合又は情報の正式な件名が不明な場合は、後日、担当課等において情報の特定を行うものとする。

イ 「担当課等」欄

(ア) 請求に係る情報を管理している担当課等の名称、係名及び電話番号を記載するものとする。

(イ) 同一内容の情報が複数の課等で管理されている場合、当該情報を現在事実上保管しているが、保管している課等では公開又は非公開の決定の判断が困難である場合には、当該情報を作成した課等又は当該情報に係る事務事業の主体となっている箇所を担当課等とするものとする。

(8) 公開窓口において情報が不存在であることが判明した場合の取扱い

公開窓口において情報を特定する段階で、当該情報の不存在が判明した場合には、請求者に対し、請求に応じられない旨を説明し、請求書は受け付けないものとする。なお、他の方法により、請求の趣旨に沿った情報の提供が可能なものについては、その旨を説明するものとする。

(9) 請求書を受け付けた場合の請求者への説明

請求書を受け付けた場合は、当該請求書の受付印欄へ受付印を押印し、職員記載欄に必要事項を記載の上、その写しを請求者に交付するとともに、請求者に対し、次の事項を説明するものとする。

ア 情報の公開は、公開又は非公開の決定に日数を要するため、原則として受付と同時には行われないこと。

イ 公開又は非公開の決定は、請求書を受け付けた日から起算して15日以内に行い、結果は速やかに請求者に書面により通知されること。

ウ やむを得ない理由により15日以内に決定を行うことができない場合は、決定期間を45日を限度として延長することがあり、この場合には、請求者に書面により通知されること。

エ 情報の公開を実施する場合の日時、場所等は、上記イの書面で指定すること。

オ 情報の写しの交付を希望する場合は写しの作成に要する費用を、写しの郵送を希望する場合は郵送に要する費用も合わせて、請求者が負担する必要があること。

(10) 受付後の請求書の取扱い

請求書の写しを作成し、総務課で保管し、原本を直ちに担当課等へ送付するものとする。なお、担当課等は情報公開請求等処理簿(第1号様式)に必要事項を記載して、常に処理経過等を把握することができるようにするものとする。

3 請求書の受理

(1) 処理簿への記載

担当課等は、請求書の受付又は請求書の送付を受けたときは、情報公開請求等処理簿(第1号様式)に必要事項を記録して、常に処理経過等が把握できるようにしておくものとする。

(2) 請求書の受理

担当課等は、公開請求に係る情報の存在その他の請求要件の不備を確認した上で請求書を受理するものとする。なお、受理後に情報が存在しないことが判明したとき等、請求要件に欠ける場合は、補正を命じる場合を除き、次により処理するものとする。

ア 請求者に対し、速やかに、請求に応じることができない旨を連絡し、請求書の取下げを要求すること。

イ 取下げがなされない場合は、請求者に、請求に応じることができない旨を情報公開の請求について(第2号様式)により通知するとともに、その写しを総務課に送付すること。

ウ 他の方法により請求の趣旨に沿った情報の提供が可能なものについては、その旨を併せて連絡すること。

4 公開又は非公開の決定

(1) 情報の内容の検討

ア 担当課等は、請求書を受理したときは、請求のあった情報に記録されている情報が条例第10条及び第11条各号に規定する情報に該当するかどうかを検討するものとする。

イ 検討に当たっては、当該情報に記入されている起案又は供覧時の公開又は非公開の判断も参考とするものであるが、これらに拘束されるものではなく、改めて条例第10条及び第11条各号に該当するかどうかの判断を行わなければならないものである。

ウ 条例第12条の「これらの部分を容易に、かつ、公開の請求の趣旨を損なわない程度に分離できるとき」かどうかは、請求書の記載事項から判断するものとするが、判断が難しい場合は、必要に応じ、当該請求の趣旨、部分公開を望むかどうかについて、請求者に電話等で確認するものとする。

エ 情報の存否を答えるだけで、条例第10条及び第11条の各号のいずれかに該当する情報を公開することとなるときは、情報の存否を明らかにしないで公開請求を拒否することができるものとする。

オ 指定管理者が管理する情報の公開請求があったときは、担当課等は指定管理者に対して情報の提出を求め、条例第10条及び第11条の各号に該当するかどうかを検討するものとする。

(2) 公開又は非公開の決定期間

公開又は非公開の決定期間は、請求があった日から起算して15日以内(条例第7条第1項)であるが、請求があった日とは、請求書が提出された日、すなわち公開窓口において請求書を受け付けた日をいう。

(3) 決定期間の延長

災害の発生、年末年始の休暇その他のやむを得ない理由により決定期間を延長する場合には、担当課等は、請求者に通知するものとする。なお、この場合、次のことに留意するものとする。

ア 延長期間は、45日を限度として必要最小限とすること。

イ 通知書は、公開窓口で請求書を受けた日から起算して15日以内に請求者に到達するよう努めること。

ウ 担当課等は、通知書の写しを総務課に送付すること。

エ 通知書の「延長の理由」欄には、やむを得ない理由を具体的に記入すること。

(4) 内部調整

公開又は非公開の決定に当たっては、次により、あらかじめ内部調整を行うものとする。

ア 総務課への協議

担当課等は、公開又は非公開の決定に当たっては、全部公開するものを除き、総務課に協議すること。

イ 関係課等との調整

担当課等は、公開請求に係る情報が他の課等又は市の他の機関に関連するものである場合は、当該関係課等又は機関と連絡をとり、調整を行うこと。

(5) 市以外の者の情報に係る調査

公開請求のあった文書に、市以外の個人、法人(国、独立行政法人等他の地方公共団体、地方独立行政法人を除く。)その他の団体(以下「市外者」という。)の情報が記録されている場合にあっては、必要に応じ、5に定めるところにより、当該市外者に対する調査を行うものとする。

(6) 公開又は非公開の決定の決裁

公開又は非公開の決定の決裁は、担当課等の長が行うものとする。ただし、重要若しくは異例と認められる事案又は疑義のある事案については、この限りでない。

(7) 決定通知書の記載要領

情報公開決定通知書、情報部分公開決定通知書及び情報非公開決定通知書(以下「決定通知書」と総称する。)は、次により作成するものとする。

ア 「情報名」欄

当該情報の件名又は内容、文書番号等を正確に記載すること。なお、1枚の請求書により複数の情報の公開請求があった場合等、必要がある場合は、1枚の決定通知書に複数の情報の件名を記載することができる。

イ 「情報の公開日時及び場所」欄

情報の公開を実施する日時は、決定通知書が請求者に到達するまでの日数を考慮し、到達予定日から数日以後の通常の勤務時間内の日時を指定すること。この場合、請求者と事前に電話等により打合せをする等して、都合のよい日時を指定するよう努めること。また、情報公開の場所は、あらかじめ総務課と協議して決定すること。なお、情報の写しの交付を郵送により行う場合は、「郵送」と記載すること。

ウ 「情報の一部を非公開とする理由」欄及び「情報を非公開とする理由」欄

条例第10条及び第11条の該当する号、公開しない情報の概要及び非公開となる具体的理由を記載すること。また、条例第10条及び第11条の複数号に該当する場合は、各条号ごとにその理由を記載すること。

エ 「上記理由がなくなる時期」欄

一定の期間が経過することにより、条例第10条及び第11条各号に該当する理由が確実に消滅する場合で、その期日を明示することができるときは、当該期日を記載すること。なお、当該期日を明示することができないときは、この欄は罫線で消しておくこと。

(8) 決定通知書の送付

ア 担当課等は、公開又は非公開の決定をしたときは、速やかに、決定通知書を請求者に送付すること。この場合、担当課等は決定通知書の写しを総務課に送付すること。

イ 請求書の提出があった日に、請求に係る情報の全部を公開するときは、条例第7条第2項ただし書きの規定により、口頭で通知することができるものであること。この場合、担当課等は、処理結果を記録した情報公開請求等処理簿(第1号様式)の写しを総務課に送付すること。

(9) 過去に公開の実績のある情報の取扱い

担当課等は、公開請求のあった情報が過去に情報の公開の実績があり、直ちに公開決定又は部分公開決定ができる情報については、速やかに情報の公開をするよう努めるものとする。この場合、(4)の内部調整及び5の市外者情報に係る調査は、省略することができる。

5 第三者情報の取扱い

(1) 第三者情報に係る調査の実施

担当課等は、公開請求のあった情報に第三者に関する情報が記録されている場合は、公開又は非公開の決定を慎重かつ公正に行うため、条例第10条及び第11条各号のいずれかに該当すること、又はいずれにも該当しないことが明らかであるときを除き、当該第三者に対する調査を行うものとする。

(2) 調査の方法

調査は、担当課等が、第三者(対象となる第三者が複数の場合は、必要な範囲の市外者)に対して、公開請求があった旨を口頭又は書面により通知し、原則として情報の公開に係る意見書で意見を求めるものとする。この場合、意見書はおおむね1週間以内に提出するよう協力を求めるものとする。

(3) 調査の内容

市外者からの意見聴取の内容は、次のとおりとする。

ア 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)については、プライバシー侵害の有無及び程度

イ 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報については、不利益の有無及び程度

(4) 調査書の作成

調査を行った場合は、市外者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)、調査年月日並びに調査の内容又は当該市外者の意見その他必要な事項を記録した調査書を作成するものとする。

(5) 市外者への通知

市外者情報について、調査を行った後に公開決定又は部分公開決定をした場合は、原則として請求者に対する通知と同時に、当該市外者に、その旨を通知するものとする。また、非公開を決定した場合にも、口頭又は書面で通知するものとする。

6 情報公開の方法

(1) 情報の閲覧の方法

原則として、原本を閲覧に供するものとする。ただし、原本を閲覧に供することにより、当該情報を汚損し、又は汚損するおそれのある場合、常用の情報を公開することにより日常の業務に支障が生じる場合、部分公開を行う場合その他相当の理由があるときは、原本を複写したものを閲覧に供するものとする。なお、この場合の複写に要する費用は、請求者には負担させないものとする。

(2) 情報の写しの作成及び交付の方法

(1)の閲覧に供すべきものについて、担当課等において複写機等により作成した写しを交付することにより行うものとする。この場合の写しの作成は、原則として担当課等の職員が行うものとする。また、写しの交付の部数は、公開請求のあった情報1件につき、1部とする。

(3) 情報の部分公開の方法

非公開とする部分を分離する方法は、情報の中における当該非公開とする部分の記載の方法、添付資料等の製本の仕方等によって個別具体的に判断するものであるが、おおむね次の方法により分離するものとする。

ア 非公開とする部分と公開する部分とが別ページに記載されているときは、当該非公開とする部分を取り外して公開するものとする。取外しのできない場合は、公開部分が記録されているページを複写したもの、非公開部分をクリップで挟み、閉ざしたもの、非公開部分を袋で覆ったもの等により公開する。

イ 非公開とする部分と公開する部分とが同一ページに記録されているときは、当該非公開とする部分を覆って複写するか、又は該当するページを複写した上で、非公開とする部分をマジック等で消し、それを更にもう一度複写したものをもって公開するものとする。

7 情報の公開の実施

(1) 日時及び場所

情報の公開は、決定通知書によりあらかじめ指定した日時及び場所において実施する。

(2) 情報の公開の準備

担当課等の職員は、公開の指定時刻までに、公開の場所へ請求に係る情報を搬入し、待機するものとする。なお、破損等のおそれがある等の理由により、原本を複写した物を公開する場合は、あらかじめ情報の写しを準備するものとする。

(3) 決定通知書の確認

担当課等の職員は、公開の場所に来庁した者に対して決定通知書の提示を求め、請求者本人であること及び情報の件名又は内容の確認を行うものとする。

(4) 情報の閲覧の実施

ア 閲覧の実施

担当課等の職員は、情報を提示し、請求者の求めに応じて当該情報の内容等について説明するものとする。なお、総務課の職員は、原則として、この閲覧に立ち会うものとする。

イ 閲覧の中止又は禁止

担当課等の職員は、閲覧者に対し、情報を改ざんし、汚損し、又は破損することのないよう説明するものとする。閲覧者が、情報を改ざんし、汚損し、又は破損し、又はこれらのおそれがあると認めるときは、当該情報の閲覧を中止させ、又は禁止するものとする。

(5) 公開当日に写しの交付を求められた場合の取扱い

請求者の公開の方法の希望は閲覧の請求のみである場合であっても、公開の当日写しの交付を求められたときは、請求書の訂正を求めて、その場で写しを交付して差し支えないものとする。

(6) 指定日時以外の情報の公開の実施

請求者が、やむを得ない事情により、指定の日時に来庁できなかった場合は、担当課等の職員は、請求者と相談の上、別の日時に情報の公開を実施することができるものとする。この場合、新たな決定通知書の交付は必要しないものとするが、当初の起案に変更した日時を付記しておくものとする。なお、日時を変更した場合、その旨を総務課に連絡するものとする。

8 費用徴収

(1) 費用の額

情報の作成に要する費用の額は、写し1枚につき10円とする。ただし、カラー複写機による場合は1枚につき70円とする。なお、電磁的記録を電磁的記録媒体(ビデオテープ、録音テープ、フロッピーディスク等)に複写して交付するときは、電磁的記録媒体の購入経費とする。また、情報の写しの送付に要する費用の額は、郵送に要する額(郵便料金)とする。

(2) 情報の写しの作成及び送付に要する費用は、次の方法により徴収するものとする。なお、具体的な徴収事務は、阿賀野市財務規則(平成16年規則第55号)の定めるところにより行うものとする。

ア 公開窓口で写を交付する場合

公開窓口で写しを交付する場合は、現金領収するものとし、領収の後情報の写し及び領収書を請求者に交付するものとする。

イ 郵送により写しを交付する場合

(ア) 情報の写しを郵送により交付する場合は、担当課等が、請求者に対し、納入通知書による納入又は現金等(郵送に要する費用については、郵便切手でもよいものとする。)の送付を求めるものとする。この場合に、事前に請求者に対して、電話等で費用を連絡するとともに、支払いの方法を確認するものとする。なお、総務課が担当課等の依頼により、納入通知書を作成し、担当課等に交付するものとする。

(イ) 担当課等は、納入通知書による納入、又は現金等の送付を確認の後、情報の写しを(現金等の場合は、領収書を添えて)送付するものとする。

なお、担当課等の職員は、送付のあった現金等を速やかに総務課に送付するものとする。

(3) 収入の歳入科目

情報の写しの作成に要する費用に係る収入の歳入の歳入科目は、次のとおりとする。なお、電磁的記録媒体に複写した場合及び郵送に要する費用の細節は、その他雑入とする。

(款)諸収入 (項)雑入 (目)雑入 (節)実費徴収金 (細節)複写機使用料

第4条 審査請求があった場合の取扱い

公開又は非公開の決定について、審査請求があった場合は、次により取り扱うものとする。

1 審査請求書の受付

(1) 審査請求書の受付は、公開又は非公開の決定を行った担当課等で行うものとする。

(2) 担当課等は、審査請求書を受け付けた場合は、写しを総務課に送付するものする。

2 審査請求の要件審査

(1) 担当課等は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づき、次の要件について確認の上、審査請求書を受理するものとする。

ア 審査請求書の記載事項の確認

(ア) 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所

(イ) 審査請求に係る処分の内容

(ウ) 審査請求に係る処分があったことを知った年月日

(エ) 審査請求の趣旨及び理由

(オ) 処分庁の教示の有無及び内容

(カ) 審査請求の年月日

(キ) 審査請求人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によって審査請求をするときは、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所

イ 審査請求人の押印の有無

ウ 代表者若しくは管理人、総代又は代理人があるときは、それぞれの資格を証明する書面(法人の登記事項証明書、代表者又は管理人を選任したことを証する総会議事録等の写し、代理人委任状等)の添付の有無

エ 審査請求期間内(公開又は非公開の決定があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内)の審査請求かどうか。

オ 審査請求適格の有無(公開又は非公開の決定によって直接に自己の権利利益を侵害された者であるか。)

(2) 審査請求書の補正

担当課等は、当該審査請求が、上記(1)の要件を満たさず不適法であっても、補正することができるものである場合は、相当の期間を定めて補正を命じるものとする。

なお、補正を命じる場合は、阿賀野市文書事務取扱規程(平成16年訓令第9号。以下「文書事務取扱規程」という。)第25条の規定により、総務課長に合議するものとする。

(3) 審査請求についての却下の裁決

担当課等は、当該審査請求が次のいずれかに該当する場合には、当該審査請求について却下の裁決を行い、裁決書の謄本を審査請求人に送付するとともに、裁決書の写しを総務課に送付するものとする。

なお、却下の裁決を行う場合は、文書事務取扱規程第25条の規定により、総務課長に合議するものとする。

ア 審査請求が不適法であり、かつ、補正不能である場合

イ 補正命令に応じなかった場合

ウ 補正命令に定める補正の期間を経過した場合

(4) 職権による原処分の取消し

担当課等が、審査請求を契機として、職権により、原処分を取り消すことは可能であり、原処分を取り消して公開決定をした場合は、当該審査請求の目的が消滅するので、審査請求人に対し、審査請求の取下げを指導するものとする。

3 審査会への諮問

担当課等は、審査請求を却下する場合を除き、速やかに、次に定めるところにより、阿賀野市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)へ諮問するものとする。

(1) 諮問書の作成

担当課等は、次に掲げる事項を記載した諮問書を作成するものとする。

ア 審査請求に係る裁決の対象となった情報の件名又は内容

イ 公開又は非公開の決定を行った具体的理由

ウ ア及びイに掲げるもののほか、必要な事項

(2) 諮問書の提出

担当課等は、諮問書に次に掲げる書類を添付して総務課へ提出する。

ア 審査請求書の写し

イ 情報公開請求書の写し

ウ 決定通知書の写し

エ 審査請求に係る経過説明書

オ アからエまでに掲げるもののほか、必要な書類(当該審査請求の対象となった情報等)

4 審査会の答申

総務課は、審査会から答申があったときは、答申書を直ちに担当課等へ送付するものとする。

5 審査請求に対する裁決

(1) 担当課等は、答申書の送付があったときは、答申を尊重して、速やかに、当該審査請求に対する裁決を行うものとする。この場合、担当課等は、文書事務取扱規程第25条の規定により、総務課長に合議するものとする。

(2) 担当課等は、審査請求に対する裁決を行ったときは、裁決書の謄本を審査請求人へ送付するとともに、その写しを総務課に送付するものとする。

(3) 審査請求により原処分を取り消した場合は、担当課等は、速やかに、審査請求に対する裁決に応じた公開又は非公開の決定を行い、決定通知書を請求者へ送付するとともに、その写しを総務課に送付するものとする。

(4) 担当課等は、審査請求に対する裁決が、第3条の5に基づき調査を行った市外者に関する情報が記録されている情報についての公開又は非公開の決定を変更することとなった場合は、その旨を当該市外者に通知するものとする。

6 公開決定等に対して審査請求があった場合

市外者に関する情報が記録されている情報に係る公開決定等に対して当該市外者から審査請求があった場合であっても、審査請求が提起されただけでは、公開の実施は停止されない(行政不服審査法第25条第1項)。したがって、審査請求の受付に当たっては、審査請求と併せて執行停止の申立てをする必要がある旨(行政不服審査法第25条第2項)を審査請求人に対し、説明するものとする。

第5条 検索資料

1 検索資料の種類

検索資料は、阿賀野市行政文書一覧表とする。

2 検索資料の作成及び送付

各課等は、次により検索資料を作成し、総務課に送付するものとする。

(1) 阿賀野市行政文書一覧表は、毎年4月に作成し、4月30日までに1部総務課に送付するものとする。

(2) 非公開とすべき情報の調整

検索資料を作成するに当たっては、市民の閲覧に供することから、当該検索資料から条例第10条及び第11条各号に該当する情報が判明しないよう留意するものとする。

3 検索資料の配置

公開窓口に各実施機関が管理するすべての情報の検索資料を備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

第6条 実施状況の公表

総務課は、毎年度始めに、前年度の実施状況について、各実施機関分を取りまとめ、次の事項を阿賀野市だよりに掲載して、公表するものとする。

(1) 情報の公開請求の件数及び処理状況

(2) 審査請求の件数及び処理状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第18号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第75号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年訓令第14号)

この訓令は、平成22年6月15日から施行する。

(平成25年訓令第11号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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阿賀野市情報公開事務取扱要領

平成16年4月1日 訓令第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成16年4月1日 訓令第11号
平成17年3月31日 訓令第18号
平成19年8月20日 訓令第75号
平成22年6月15日 訓令第14号
平成25年3月25日 訓令第11号
平成28年3月24日 訓令第12号