○阿賀野市農業委員会に対する事務委任規則
平成16年4月1日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2その他の法令の規定に基づく市長の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事務の委任)
第2条 農業委員会に別表第1に掲げる事務を委任する。
(重要事項等の協議)
第3条 前条の規定により委任を受けた事務を処理する場合において、異例又は特に重要と認められる事項があるときは、当該事項の処理について、市長と協議のうえ定めなければならない。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市農業委員会に対する事務委任規則の規定は、平成26年5月30日から適用する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 農業委員会に係る事務委任事項 |
(1) | 農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)第20条の規定に基づき委託された事務 |
(2) | 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第3項第1号に定める農用地の利用権設定等促進事業に係る事務及び同項第2号に定める農地保有合理化事業の実施を促進する事務並びに同法第18条に規定する農用地利用集積計画の作成に関する事務 |
(3) | 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)第4条及び第5条に規定する登記の嘱託に関する事務 |
(4) | 新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年新潟県条例第8号)に基づき権限移譲された農地法(昭和27年法律第229号)の事務 |
(5) | 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第22条第2項の規定により業務委託された農地中間管理事業に関する事務 |