○阿賀野市委員会等事務従事規則

平成16年4月1日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の3その他の法令の規定に基づき、阿賀野市教育委員会、阿賀野市農業委員会及び阿賀野市選挙管理委員会(以下「委員会等」という。)の権限に属する事務への阿賀野市職員の事務従事等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事務従事)

第2条 阿賀野市教育委員会の権限に属する事務への阿賀野市職員の事務従事事項は、別表第1のとおりとする。

2 阿賀野市農業委員会の権限に属する事務への阿賀野市職員の事務従事事項は、別表第2のとおりとする。

3 阿賀野市選挙管理委員会の権限に属する事務への阿賀野市職員の事務従事事項は、別表第3のとおりとする。

(事務従事担当者)

第3条 前条各項の規定により事務従事を受け当該事務を執行するものは、次の各号のとおりとする。

(1) 別表第1に係る事務は、当該委員会の事務局が置かれる支所を除く支所においては当該支所の職員をもって充てるものとし、本庁機関においては、市民生活課市民係の職員をもって充てる。

(2) 別表第2に係る事務は、本庁機関の農林課農林企画係の職員をもって充てる。

(3) 別表第3に係る事務は、本庁機関の市民生活課の職員をもって充てる。

(重要事項等の協議)

第4条 前条各号の規定により委員会等の事務を処理する場合において、異例又は特に重要と認められる事項があるときは、当該事項の処理について、委員会等の長と協議の上定めなければならない。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第19号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

阿賀野市教育委員会事務への事務従事事項

(1)

阿賀野市学齢児童生徒就学に関する規則第9条に規定する転入学通知書の交付に関すること。

(2)

その他学校教育事務に係る相談窓口に関すること。

別表第2(第2条関係)

区分

阿賀野市農業委員会事務への事務従事事項

(1)

農地法(昭和27年法律第229号)その他の法令の規定により農業委員会の所掌に係る事務に関すること。

(2)

土地改良法(昭和24年法律第195号)その他の法令の規定により農業委員会の所掌に係る事務に関すること。

(3)

阿賀野市農業委員会に対する事務委任規則(平成16年規則第12号)の規定に基づく阿賀野市長から委任された事務に関すること。

(4)

その他農業委員会の所掌とされた事務に関すること。

別表第3(第2条関係)

区分

阿賀野市選挙管理委員会事務への事務従事事項

(1)

公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定若しくはこれを準用する選挙に係る事務に関すること。

(2)

法令の定めにより選挙管理委員会の権限とされた事務に関すること。

(3)

その他選挙管理委員会において処理すべき事務に関すること。

阿賀野市委員会等事務従事規則

平成16年4月1日 規則第11号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成16年4月1日 規則第11号
平成17年3月18日 規則第19号
平成25年3月25日 規則第20号
平成26年2月28日 規則第9号