○阿賀野市長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成16年4月1日

規則第9号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、市長の職務を代理する上席の職員は、部長たる職員とし、その順序は次のとおりとする。

第1順位 総務部長

第2順位 民生部長

第3順位 産業建設部長

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第19号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

阿賀野市長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成16年4月1日 規則第9号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成16年4月1日 規則第9号
平成19年2月28日 規則第10号
平成25年3月25日 規則第19号