○阿賀野市長の職務を代理する職員の順序を定める規則
平成16年4月1日
規則第9号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、市長の職務を代理する上席の職員は、部長たる職員とし、その順序は次のとおりとする。
第1順位 総務部長
第2順位 民生部長
第3順位 産業建設部長
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第19号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。