○阿賀野市マイクロバス管理使用要綱

平成16年4月1日

告示第33号

(目的)

第1条 この告示は、阿賀野市所有のマイクロバス(以下「バス」という。)の管理及び使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理者)

第2条 バスの管理者は、当該バスについての事務又は事業を所掌する所管の長とする。

(使用範囲)

第3条 バスの使用範囲は、次のとおりとする。

(1) 市が主催し、又は共催する事業

(2) その他の団体の事業

 スポーツ少年団の事業

 幼稚園、小学校及び中学校のPTAの事業

 中学校の部活動(中学校体育連盟主催以外の大会)

 その他市長が必要と認めるもの

(使用行程)

第4条 使用行程は、県内で1日を限度とする。

(使用許可申請)

第5条 使用許可申請は、当該バスの管理者に申請するものとする。

2 使用申込みの順位は、次のとおりとする。

(1) 第3条第1号の事業 実施日前3箇月

(2) 第3条第2号の団体 実施日前1箇月。ただし、第3条第2項ウの団体は実施日前13日とする。

3 使用許可申請は、使用日前2週間以前に行わなければならない。ただし、第3条第2項ウの団体は10日以前とする。

4 使用許可申請は、第1号様式をもって行い、事業計画書等を添付しなければならない。

5 1回の乗車人員は、おおむね10人以上とする。

(使用許可決定)

第6条 前条の使用許可申請があった場合、使用目的及び実施計画書等を協議し、第2号様式により、使用許可・却下決定通知をするものとする。

(利用者の責務)

第7条 バス利用者は、引率責任者を指定し、危険防止に努めなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、バスの管理使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年告示第11号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年告示第74号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年告示第28号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年告示第12号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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阿賀野市マイクロバス管理使用要綱

平成16年4月1日 告示第33号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年4月1日 告示第33号
平成17年1月28日 告示第11号
平成18年3月22日 告示第74号
平成24年3月19日 告示第28号
平成30年2月23日 告示第12号