○阿賀野市マイクロバス管理使用要綱
平成16年4月1日
告示第33号
(目的)
第1条 この告示は、阿賀野市所有のマイクロバス(以下「バス」という。)の管理及び使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(管理者)
第2条 バスの管理者は、当該バスについての事務又は事業を所掌する所管の長とする。
(使用範囲)
第3条 バスの使用範囲は、次のとおりとする。
(1) 市が主催し、又は共催する事業
(2) その他の団体の事業
ア スポーツ少年団の事業
イ 幼稚園、小学校及び中学校のPTAの事業
ウ 中学校の部活動(中学校体育連盟主催以外の大会)
エ その他市長が必要と認めるもの
(使用行程)
第4条 使用行程は、県内で1日を限度とする。
(使用許可申請)
第5条 使用許可申請は、当該バスの管理者に申請するものとする。
2 使用申込みの順位は、次のとおりとする。
(1) 第3条第1号の事業 実施日前3箇月
3 使用許可申請は、使用日前2週間以前に行わなければならない。ただし、第3条第2項ウの団体は10日以前とする。
4 使用許可申請は、第1号様式をもって行い、事業計画書等を添付しなければならない。
5 1回の乗車人員は、おおむね10人以上とする。
(利用者の責務)
第7条 バス利用者は、引率責任者を指定し、危険防止に努めなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、バスの管理使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第11号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第74号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第28号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第12号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。