○阿賀野市夜間役所の開設及び運営に関する規程

平成16年4月1日

告示第30号

(設置)

第1条 住民の利便を図るため、阿賀野市夜間役所(以下「夜間役所」という。)を開設する。

(開設の日時及び場所)

第2条 夜間役所は、次により開設する。

(1) 開設日及び時間

毎月第1及び第3水曜日、午後5時15分から午後7時00分まで

(2) 開設場所

阿賀野市役所

阿賀野市岡山町10番15号

(処理事務)

第3条 夜間役所で処理する事務は、次に掲げるものとする。

(1) 戸籍・除籍・改製原戸籍の謄本及び抄本の交付に関すること。

(2) 住民票の謄本及び抄本の交付に関すること。

(3) 個人番号カードの申請及び交付に関すること。

(4) 個人番号カードの記載事項変更に関すること。

(5) 印鑑登録及び印鑑証明書の交付に関すること。

(6) 一般旅券の交付に関すること。

(7) 市税等の収納に関すること。

(8) 納税相談に関すること。

(事務処理体制)

第4条 夜間役所の事務処理は、市民生活課及び税務課の職員をもって充てる。

(日誌)

第5条 夜間役所に勤務する者は、当日の勤務が終了したときは、夜間役所日誌(別記様式)に所定事項を記入し、押印しなければならない。

(庶務)

第6条 夜間役所の開設及び運営に関する庶務は、市民生活課で処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、夜間役所の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の京ヶ瀬村夜間役場の開設及び運営に関する規程(昭和57年京ヶ瀬村規程第2号)又は水原町夜間役場の開設及び運営に関する規程(昭和55年水原町規程第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成17年告示第210号)

この告示は、平成17年6月1日から施行する。

(平成18年告示第16号)

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年告示第28号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第11号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年告示第196号)

この告示は、平成21年11月18日から施行する。

(平成25年告示第35号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年告示第169号)

この告示は、平成25年9月1日から施行する。

(平成27年告示第185号)

この告示は、平成27年11月10日から施行し、改正後の阿賀野市夜間役所の開設及び運営に関する規程の規定は、平成27年10月5日から適用する。

(平成28年告示第131号)

この告示は、平成28年5月11日から施行する。

(令和3年告示第130号)

この告示は、令和3年8月6日から施行する。

画像

阿賀野市夜間役所の開設及び運営に関する規程

平成16年4月1日 告示第30号

(令和3年8月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年4月1日 告示第30号
平成17年4月7日 告示第210号
平成18年2月3日 告示第16号
平成19年2月20日 告示第28号
平成20年1月17日 告示第11号
平成21年11月18日 告示第196号
平成25年3月25日 告示第35号
平成25年8月21日 告示第169号
平成27年11月10日 告示第185号
平成28年5月11日 告示第131号
令和3年8月6日 告示第130号