○阿賀野市行政改革推進委員会条例施行規則
平成16年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀野市行政改革推進委員会条例(平成16年条例第8号)第8条の規定に基づき、阿賀野市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の辞職)
第2条 委員を辞職しようとするときは、委員長を経由して文書で市長に届け出なければならない。
2 委員長が委員を辞職しようとするときは、前項の例により、委員長職務代理者を経由して届け出なければならない。
(委員会の招集請求)
第3条 2人以上の委員から会議に付議すべき事件を示して、委員会の招集の請求があるときは、委員長は、これを招集しなければならない。
(関係職員の出席要求)
第4条 委員会は、必要と認めるときは、市の関係職員の出席を求め、事情を聴取することができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。