○阿賀野市行政改革推進委員会条例施行規則

平成16年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀野市行政改革推進委員会条例(平成16年条例第8号)第8条の規定に基づき、阿賀野市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の辞職)

第2条 委員を辞職しようとするときは、委員長を経由して文書で市長に届け出なければならない。

2 委員長が委員を辞職しようとするときは、前項の例により、委員長職務代理者を経由して届け出なければならない。

(委員会の招集請求)

第3条 2人以上の委員から会議に付議すべき事件を示して、委員会の招集の請求があるときは、委員長は、これを招集しなければならない。

(関係職員の出席要求)

第4条 委員会は、必要と認めるときは、市の関係職員の出席を求め、事情を聴取することができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

阿賀野市行政改革推進委員会条例施行規則

平成16年4月1日 規則第7号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年4月1日 規則第7号