○阿賀野市行政改革推進委員会条例
平成16年4月1日
条例第8号
(設置)
第1条 本市の行財政の合理化及び効率化を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、阿賀野市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、本市の行財政全般にわたる合理化及び効率化を図るための見直し策について調査審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 前項の委員は、識見を有する者の中から市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 市長は、前項の委員が委嘱された後、委員としての適格性を欠くに至った場合は、解任することができるものとする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、3分の2以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局)
第7条 委員会に事務局を置き、委員会の事務処理に当たらせる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。