○阿賀野市支所設置条例
平成16年4月1日
条例第7号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、支所を置く。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
阿賀野市安田支所 | 阿賀野市保田1756番地1 | 合併前の安田町の区域 |
阿賀野市京ヶ瀬支所 | 阿賀野市姥ヶ橋669番地 | 合併前の京ヶ瀬村の区域 |
阿賀野市笹神支所 | 阿賀野市山崎77番地 | 合併前の笹神村の区域 |
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。