○阿賀野市支所設置条例

平成16年4月1日

条例第7号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、支所を置く。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

阿賀野市安田支所

阿賀野市保田1756番地1

合併前の安田町の区域

阿賀野市京ヶ瀬支所

阿賀野市姥ヶ橋669番地

合併前の京ヶ瀬村の区域

阿賀野市笹神支所

阿賀野市山崎77番地

合併前の笹神村の区域

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

阿賀野市支所設置条例

平成16年4月1日 条例第7号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年4月1日 条例第7号