低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について

更新日:2023年06月12日

    食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、給付金を支給します。

ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯に対する給付金については、こちらをご覧ください。

ひとり親世帯

支給対象者

下記のいずれかに当てはまる方(ひとり親世帯以外分の支給を受けた方や他自治体で既に今回の給付金の支給を受けた方は、対象外となります。)
(1)令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方
(2)公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(3)令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

支給額

児童一人当たり一律5万円

給付金の支給手続き

(1) 令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方【申請不要】

・対象者には5月2日に案内文書を送付しました。

(2) 公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等)を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方【申請必要】

・すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される方も対象です。
・以下の送付対象者には6月12日に案内文書を送付しました。

案内の送付対象者
公的年金受給により児童扶養手当を受給していないが、ひとり親家庭等医療費助成の認定を受けている方

申請書類(公的年金受給者用)

1.子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(公的年金受給者用)(PDFファイル:200.1KB)
2.簡易な収入額の申立書(年金)本人用(PDFファイル:354KB)
3.簡易な収入額の申立書(年金)扶養義務者用(PDFファイル:353.1KB)
※同居親族がいる場合は、こちらもご提出ください。
4.簡易な所得額の申立書(年金)(PDFファイル:210.1KB)
※収入額が児童扶養手当水準を超過する場合は、所得額で審査しますのでご提出ください。
5.申請者の本人確認書類の写し(運転免許証など)
6.受取口座が確認できる書類の写し(通帳など)
7.申請者本人および児童の戸籍謄(抄)本
※すでに児童扶養手当の認定を受けている場合は不要
8.申請者本人および扶養義務者等の年間収入額がわかる書類(課税証明書、年金振込通知書など)
※令和3年1月~令和3年12月のもの

(3) 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方【申請必要】※令和5年3月分の児童扶養手当を受給していない方

・食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、児童扶養手当を受けられる水準まで収入が下がった方が対象です。
・以下の送付対象者には6月12日に案内文書を送付しました。

案内の送付対象者
令和5年3月分の児童扶養手当が全部支給停止となっている方(ひとり親家庭等医療費助成が停止となっている方)

申請書類(家計急変者用)

1.子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(家計急変者用)(PDFファイル:199.9KB)
2.簡易な収入見込額の申立書(家計急変)本人用(PDFファイル:376.9KB)
3.簡易な収入見込額の申立書(家計急変)扶養義務者用(PDFファイル:183.4KB)
※同居親族がいる場合は、こちらもご提出ください。
4.簡易な所得見込額の申立書(家計急変)(PDFファイル:184.2KB)
※収入見込額が児童扶養手当水準を超過する場合は、所得見込額で審査しますので、ご提出ください。
5.申請者の本人確認書類の写し(運転免許証など)
6.受取口座が確認できる書類の写し(通帳など)
7.申請者本人および児童の戸籍謄(抄)本
※すでに児童扶養手当の認定を受けている場合は不要
8.申請者本人および扶養義務者等の令和5年1月以降の家計急変後の任意の月(1か月分)の収入額がわかる書類(給与明細書、事業収入または不動産収入の帳簿など)
※可能な限り申請月に近接した月のもの

申請期間

令和5年6月15日から令和6年2月29日まで

申請書および添付書類を揃えて、郵送または社会福祉課児童福祉係窓口にご提出ください。

支給日

・(1)の方は、令和5年5月25日に児童扶養手当指定口座に支給しました。
・(2)、(3)の方は、申請受付後に審査のうえ決定し、随時支給します。支給決定通知書を送付しますので、通知書にて支給日を確認してください。

関連様式

・給付金の受給を辞退する場合
受給拒否の届出書(ひとり親世帯分)(PDFファイル:84.1KB)
・口座解約・変更等により振込口座を変更する場合(給付金の支給に支障が出る恐れがある場合)
口座登録等の届出書(ひとり親世帯分)(PDFファイル:111.9KB)

注意事項

・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)との併給はできません。
・給付金の支給後、申請書の記載事項に虚偽が判明した場合や支給要件に該当しないことが判明した場合には給付金を返還していただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 社会福祉課 児童福祉係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2487 ファックス:0250-61-2036
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