阿賀野市介護予防・日常生活支援総合事業の事業所指定更新に係る経過措置について

更新日:2020年12月01日

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平成30年4月以降の介護予防・日常生活支援総合事業への円滑な移行を図るとともに、事業者への事務負担を軽減するため、介護予防・日常生活支援総合事業移行時の経過措置を行います。

  • 介護予防・日常生活支援総合事業の「みなし指定」をされている事業所が、引き続き平成30年4月以降も介護予防・日常生活支援総合事業を行う場合の平成30年4月1日付更新の手続きは、簡易な申請書類での指定更新とします。なお、指定有効期間については、介護予防・日常生活支援総合事業の事業所の指定有効期間は、原則として指定更新日から最長6年間となっていますが、経過措置として、訪問介護または通所介護の事業と一体的に運営する場合には、更新後の指定有効期間を訪問介護または通所介護の事業所の指定有効期間に合わせます。
  • 平成29年4月1日以降に介護予防・日常生活支援総合事業指定申請をした事業所については、平成30年3月31日までとしたところですが、平成30年4月1日付更新については、上記の簡易な申請書類での指定更新をできるものとします。

申請に必要な書類

  1. 阿賀野市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定申請書
  2. 阿賀野市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定申請書付表
  3. 訪問介護(通所介護、地域密着型通所介護)の最新の指定(更新)通知書の写し
  4. 介護予防・日常生活支援総合事業算定に係る体制等に関する届出(別紙1)
  5. 介護予防・日常生活支援総合事業算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-2)

提出期限および提出先

提出期限

平成30年1月31日(水曜日)(必着)

提出先

〒959-2092 新潟県阿賀野市岡山町10番15号

阿賀野市 民生部 高齢福祉課 地域包括第1係

(封筒に「総合事業指定申請関係書類在中」と記載してください。)

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 高齢福祉課

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2475 ファックス:0250-61-2036
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