傷病手当金の支給について(後期高齢者医療)

更新日:2023年03月29日

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後期高齢者医療制度加入の人で新型コロナウイルス感染症の感染者等に新潟県後期高齢者医療広域連合から傷病手当金が支給されます。

対象者

次の3つの条件全てに該当する人

  • 勤務先から給与の支払いを受けていて、新型コロナウイルスに感染または発熱等の症状があり感染が疑われる人
  • 感染または感染の疑いにより、その療養のために就労できない期間が3日間を超える人
  • 就労できなかった期間について給与の支払いを受けられない人、または一部減額して支払われた人

支給額

1日当たりの支給額(1)×支給対象日数(2)

(1)・・・(直近の継続した3か月間の給与収入(賞与は除く)の合計額÷就労日数)×2/3

(2)・・・就労できなくなった日から起算して3日を経過した日から、その就労できない期間のうち、就労を予定していた日数

 

(注意) 1日当たりの支給額は健康保険法の規定による標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の1/30に相当する金額の2/3に相当する金額が上限となります。
(注意)就労することができなかった期間に給与の一部が支払われている場合、その給与の額が傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額を支給します。

対象期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までに感染し、療養のために就労できない期間

※令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置づけられることから、令和5年5月7日をもって対象期間を終了します。

 

(注意)入院が継続する場合等は、最長1年6か月間までとなります。

申請方法

申請を希望する場合は、事前に電話等でお問い合わせください。

所定の支給申請書4枚(被保険者記入用2枚、事業主記入用1枚、医療機関記入用1枚)を健康推進課 後期高齢係へ提出してください。

申請書

記入例

問い合わせ

新潟県後期高齢者医療広域連合業務課

電話:025-285-3222 ホームページ:https://www.niigata-kouiki.jp/

健康推進課 後期高齢係

電話:0250-62-2510

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 健康推進課 後期高齢係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2481 ファックス:0250-62-0215
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