新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について(国民健康保険)
ページID : 5127
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、支給要件を満たす阿賀野市国民健康保険の被保険者に傷病手当金を支給します。
支給を受けるためには申請が必要です。申請する場合は事前に電話でお問い合わせください。
支給対象者
次の1.から3.の全てに該当する人が支給対象となります。
- 勤務先から給与等の支払いを受けている人
- 新型コロナウイルスに感染または発熱等の症状があり感染が疑われる人で、その療養のために労務に服することができず、その期間が3日を超える人
- 労務に服することができない期間に対する給与等の支払いの全部または一部を受けられない人
支給対象期間
令和2年1月1日から令和4年9月30日までの間で、新型コロナウイルスに感染または感染が疑われるため療養したことにより労務に服することができなかった期間
- (注意1)入院が継続する場合は最長1年6か月まで延長されます。
- (注意2)労務に服することができなかった期間のうち、最初の3日間は待期期間として除算されます。
支給額
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額÷3×2×日数
(注意)給与等の全部または一部を受け取ることができる場合は、支給が調整または支給されない場合があります。
申請方法
次の1から4の書類を健康推進課国保年金係に提出してください。
1.阿賀野市国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用) (PDFファイル: 82.1KB)
2.国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用) (PDFファイル: 196.0KB)
3.国民健康保険傷病手当金支給に関する証明書(事業主記入用) (PDFファイル: 61.9KB)
4.傷病手当金に関する意見書(医療機関記入用) (PDFファイル: 89.6KB)
- (注意1)2の事業主記入欄および3はお勤め先、4は感染または感染の疑いで受診した医療機関に記入を依頼してください。
- (注意2)医療機関を受診しなかった場合は4の提出は不要です。
- (注意3)申請時に被保険者証、ご本人確認書類、振込口座が確認できる通帳等を一緒にお持ちください。
更新日:2022年07月01日