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トップ >職員の交通事故・交通法規違反における懲戒処分の基準

 懲戒処分等の指針

 懲戒処分等の指針

第1 基本事項

 本指針は、代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な処分量定を掲げたものである。
 具体的な量定の決定に当たっては、

  1 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか
2 故意又は過失の度合いはどの程度であったか
3 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか
4 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか
5 過去に非違行為を行っているか

 などのほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上、判断するものとする。
 個別の事案の内容によっては、標準例に掲げる量定以外とすることもあり得るところである。
 なお、標準例に掲げられていない非違行為についても、懲戒処分の対象となりえるものであり、これらについては、標準例に掲げる取扱いを参考としつつ判断する。
 また、過去に非違行為を行い、懲戒処分を受けたにもかかわらず、再び同様の非違行為を行った場合、又は服務上の事故報告を怠り若しくは遅延した場合は、量定を加重する。

 

第2 懲戒処分の種類

 1 懲戒処分

 地方公務員法第29条の規定により、市長が通知書により、職員の非違行為に対して懲罰として行う次の処分

(1)免職 勤務関係から排除する処分
(2)停職 1日以上6月以下の間、職務に従事させない処分
(3)減給 1日以上6月以下の間、給料の月額の10分の1以下に相当する額を給与から減ずる処分
(4)戒告 非違行為に係る責任を確認させ、その将来を戒める処分

 2 指導上の措置

 職員の非違行為に対してその責任を確認させ、将来を戒めるために行う行為で、1に当たらない次のもの

(1)訓告 任命権者名で文書により行う注意
(2)厳重注意  任命権者名で文書により行う注意
(3)口頭注意 所属長が口頭により行う注意

 

第3 標準例

 1 一般服務関係

(1)欠勤
正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員は、減給又は戒告とする。
正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員は、停職又は減給とする。
正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員は、免職又は停職とする。

(2)遅刻・早退
 正当な理由なく勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員は、当該遅刻又は早退により勤務を欠いた時間数を日数換算の上、(1)の例による。
(3)休暇の虚偽申請
 療養休暇、特別休暇又は介護休暇について虚偽の申請をした職員は、減給又は戒告とする。

(4)勤務態度不良
勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた職員は、減給又は戒告とする。
前日の飲酒が翌日に残った状態で出勤し、酒気帯び状態を複数回注意された職員は、停職又は減給とする。
(5)職場内秩序びん乱
上司等に対する暴行により職場の秩序を乱した職員は、停職又は減給とする。
上司に対する暴言により職場の秩序を乱した職員は、減給又は戒告とする。

(6)虚偽報告
 事実をねつ造して虚偽の報告を行った職員は、減給又は戒告とする。
(7)営利企業等の従事
 許可なく営利企業等に従事した職員は、減給又は戒告とする。

(8)違法な職員団体活動
地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は市の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をした職員は、減給又は戒告とする。
地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった職員は、停職又は減給とする。

(9)秘密漏えい
 職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員は、免職又は停職とする。
(10)個人の秘密情報の目的外収集 
 その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した職員は、減給又は戒告とする。
(11)個人情報の盗難、紛失又は流出
 過失により個人情報を盗難され、紛失し、又は流出した職員は、減給又は戒告とする。

(12)政治的行為の制限違反
地方公務員法第36条第1項又は第2項の規定に違反して政治的行為をした職員は、減給又は戒告とする。
地方公務員法第36条第3項の規定に違反して政治的行為を行うよう職員に求める等の行為をした職員は、停職又は減給とする。
公職選挙法第136条の2の規定に違反して公務員の地位を利用して選挙運動をした職員は免職又は停職とする。
(13)セクシュアル・ハラスメント
暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び、若しくはわいせつな行為をした職員は、免職又は停職とする。
わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した職員は、停職又は減給とする。この場合において、わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したときは、当該職員は免職又は停職とする。
わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員は、減給又は戒告とする。この場合において、わいせつな言辞等の性的な言動を行ったことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したときは、当該職員は停職又は減給とする。
(14)公務員倫理違反
賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をした職員は、免職又は停職とする。
利害関係者から供応接待を受けた職員は、停職、減給又は戒告とする。
利害関係者と共に遊技をし、ゴルフをし、又は旅行をした職員は、戒告とする。

(15)官製談合
 入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律第2条第5項に規定する「入札談合等関与行為」を行った職員は、免職又は停職とする。

(16)内部通報
非違行為の事実を内部機関に通報した職員を詮索し、又はこれに不利益を及ぼし、若しくは及ぼそうとした職員は、停職又は減給とする。
事実をねつ造して非違行為を内部機関に通報した職員は、停職、減給又は戒告とする。

(17)コンピュータの不適正使用
 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた職員は、停職、減給又は戒告とする。
(18)法令等違反・不適正な事務処理等
 職務の遂行に関して法令等に違反し、又は不適正な事務処理等を行うことにより、公務の運営に重大な支障を与え、又は市民等に重大な損害を与えた職員は、停職、減給又は戒告とする。
(19)公文書偽造
 公文書を偽造した職員は、免職又は停職とする。
(20)公印偽造・不正使用
 公印を偽造又は不正使用した職員は、停職又は減給とする。


 2 公金等の取扱い関係

(1)横領
 公金又は市の財産を横領した職員は、免職とする。
(2)窃取
 公金又は市の財産を窃取した職員は、免職とする。
(3)詐取
 人を欺いて公金又は市の財産を交付させた職員は、免職とする。
(4)紛失
 公金又は市の財産を紛失した職員は、戒告とする。
(5)盗難
 重大な過失により公金又は市の財産の盗難にあった職員は、戒告とする。
(6)市の財産の損壊
 故意に職場において市の財産を損壊した職員は、減給又は戒告とする。
(7)出火・爆発
 過失により職場において市の財産の出火、爆発を引き起こした職員は、戒告とする。
(8)諸給与の違法支払・不適正受給
 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した職員は、減給又は戒告とする。
(9)公金又は市の財産処理不適正
 自己保管中の公金の流用等公金又は市の財産の不適正な処理をした職員は、停職、減給又は戒告とする。


 3 公務外非行関係

(1)放火
 放火をした職員は、免職とする。
(2)殺人
 人を殺した職員は、免職とする。
(3)傷害
 人の身体を傷害した職員は、停職又は減給とする。
(4)暴行・けんか
 暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかったときは、減給又は戒告とする。
(5)脅迫・強要
 人を脅迫し、又は人に強要した職員は、停職又は減給とする。
(6)器物損壊
 故意に他人の物を損壊した職員は、減給又は戒告とする。
(7)横領
 自己の占有する他人の物を横領した職員は、免職又は停職とする。

(8)窃盗・強盗
他人の財物を窃取した職員は、免職又は停職とする。
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した職員は、免職とする。

(9)詐欺・恐喝
 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた職員は、免職又は停職とする。

(10)賭博
賭博をした職員は、減給又は戒告とする。
常習として賭博をした職員は、停職とする。

(11)麻薬・覚せい剤等の所持し、又は使用
 麻薬・覚せい剤等を所持又は使用した職員は免職とする。
(12)酩酊による粗野な言動等
 酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした職員は、減給又は戒告とする。
(13)淫行
 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした職員は、免職又は停職とする。
(14)痴漢行為
 公共の場所等において痴漢行為若しくは盗撮行為を行い、又は人の住居等をひそかにのぞき見した職員は、停職又は減給とする。
(15)ストーカー行為
 ストーカー行為をした職員は、免職、停職又は減給とする。
(16)強制わいせつ
 暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした職員は、免職とする。
(17)住居侵入
 住居侵入をした職員は、停職又は減給とする。
(18)私文書偽造
 私文書を偽造した職員は、停職又は減給とする。


 4 交通事故・交通法規違反関係

(1)飲酒運転等
  酒酔い運転をした職員は、免職とする。
酒気帯び運転で人を死亡させ、又は人の身体を傷害した職員は、免職とする。
酒気帯び運転で事故を起こした職員は、免職とする。
酒気帯び運転をした職員は、免職又は停職とする。停職の場合は、前日の飲酒が相当時間経過したにもかかわらず翌日に残っていた場合などの事案に限定する。
酒気帯び運転をして報告を怠った職員は、免職とする。
飲酒の事情を知りながら同乗した職員は、停職とする。
カの場合において、飲酒運転をした者に指示又は命令等をした職員は免職とする。
飲酒運転となることを知りながら飲酒を勧めた職員は、免職又は停職とする。
飲酒運転をして、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg未満であっても、飲酒運転が判明した職員は、停職又は減給とする。

(2)飲酒運転以外の交通事故
  人を死亡させた又は重篤な傷害を負わせた職員は、免職、停職又は減給とする。
アの場合において、悪質な交通違反又は事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員は、免職とする。
人の身体を傷害した職員は、停職、減給、戒告、訓告又は厳重注意とする。
ウの場合において、悪質な交通違反又は事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員は免職又は停職とする。
他人の物を損壊した職員(過失割合5割以上に限る。)は、戒告、訓告又は厳重注意とする。
オの場合において、事故後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした職員は、減給とする。
公務中の交通事故等により市に損害を発生させた職員は、戒告、訓告、厳重注意又は口頭注意とする。

(3)無免許運転、速度超過等の交通法規違反
  無免許運転をした職員は、停職又は減給とする。
アの場合において、他人の物を損壊する交通事故を起こしてその後の事件防止を怠る等の措置義務違反をした職員は、免職又は停職とする。
著しい速度超過をした職員は、次の区分に従い、停職、減給、戒告、訓告又は厳重注意とする。
a 時速70キロメートル以上の速度超過 減給(公務中の場合は停職)
b 時速50キロメートル以上70キロメートル未満の速度超過 戒告(公務中の場合は、減給)
c 時速30キロメートル以上(高速道路にあっては、時速40キロメートル以上)50キロメートル未満の速度超過 訓告(公務中の場合は、戒告)
d 高速道路における時速30キロメートル以上40キロメートル未満の速度超過 厳重注意(公務中の場合は、訓告)
その他、悪質な交通違反をした職員は、停職又は減給とする。

(4)事故等の報告
 交通事故又は交通違反を起こし又は関与した職員は、公私の別を問わず、直ちに所属長に報告し、速やかに交通事故(違反)申告書(別記第1号様式)を市長に提出するものとする。
 ただし、公務以外における軽微な物損事故及び基礎点数3点以下の違反については、報告及び提出は不要とする。
(注)処分を行うに際しては、過失の程度や事故後の対応等も情状として考慮のうえ判断するものとする。


 5 監督責任関係

(1)指導監督不適正
 部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適性を欠いていた職員は、減給又は戒告とする。
(2)非行の隠ぺい、黙認
 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した職員は、停職又は減給とする。


第4 内部通報

 1 非違行為の事実を内部機関に通報した職員は、通報したことにより、いかなる不利益も受けないものとする。
 2 非違行為の事実を自ら発覚前に申し出た職員に対しては、懲戒処分の量定を軽減することができるものとする。

第5 公表基準

 1 公表する懲戒処分等

(1)地方公務員法の規定に基づく懲戒処分
(2)地方公務員法の規定に基づく刑事処分に関し起訴された場合の休職処分
(3)特に市民の関心が大きい事案又は社会に及ぼす影響の著しい事案に係る指導上の措置

 2 公表の例外

 被害者が事件の公表を望まない場合、又は、公表により被害者が特定され被害者の人権に配慮すべき必要がある場合には、公表しない。

 3 公表する内容

 公表する内容は、原則として、被処分者の所属、職位、年代、性別、処分の内容、処分年月日及び処分理由とします。
 なお、懲戒免職の場合、又は社会的影響が大きな事件で起訴等により氏名等が公にされている場合は、職名、氏名等についても併せて公表します。
 また、わいせつ事件等被害者のある事案においては、被害者等の感情に十分配慮した上で公表します。

 4 公表の時期及び方法

(1) 懲戒処分等を行った後、速やかに公表します。ただし、処分前であっても、市として社会的影響が大きいと判断した場合又は職員が逮捕された事実を確認した場合については、処分時に準じた内容を公表するものとします。
(2) 公表は、資料提供等により行います。


第6 施行日

 この指針は、平成20年5月28日から施行する。

 懲戒処分等の基準

平成16年 7 月 9日 制定
平成17年 4 月 1日 改正
平成18年11月20日 改正
平成20年5月 28日 改正
非   違   行   為   の   内   容 免職 停職 減給 戒告 従前の処分基準
1 一般服務関係 (1) 欠勤 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた場合 減給、戒告
正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合 停職、減給
正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた場合 免職、停職
(2) 遅刻・早退 上記(1)の例による
(3) 休暇の虚偽申請 療養休暇、特別休暇又は介護暇等について虚偽の申請をした場合 減給、戒告
(4) 勤務態度不良 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合 減給、戒告
前日の飲酒が残った状態で出勤し、酒気帯び状態を複数回注意された場合
(5) 職場内秩序
びん乱
上司等に対する暴行により職場の秩序を乱した場合 停職、減給
上司等に対する暴言により職場の秩序を乱した場合 減給、戒告
(6) 虚偽報告 事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合 減給、戒告
(7) 営利企業等への従事 許可なく営利企業等に従事した場合 減給、戒告
(8) 違法な職員団体活動 争議行為、又は怠業行為をした場合
違法な行為を企て、共謀し、そそのかし、あおった場合
(9) 秘密漏えい 職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 免職、停職
(10) 個人の秘密情報の目的外収集 職権を濫用して、職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記載された文書等を収集した場合      減給、戒告
(11) 個人情報の盗難、紛失又は流出 過失により個人情報を盗難され、紛失し、又は流失した場合
(12) 政治的行為の制限違反 政治的行為をした場合
政治的行為を行うよう職員に求めた場合
公務員の地位を利用して選挙運動をした場合
(13) セクシュアル・ハラスメント 強制わいせつ、職場における影響力を用いて性的関係、若しくはわいせつ行為をした場合 免職、停職
わいせつな言辞等の性的な言動を繰り返した場合
わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合
(14) 公務員倫理違反 賄賂を収受し、又は要求、約束をした場合 免職
利害関係者から供応接待を受けた場合
利害関係者と遊技し、ゴルフをし、又は旅行をした場合
(15) 官製談合 法律に規定する入札談合等関与行為を行った場合
(16) 内部通報 内部通報に対する妨害をした場合
事実をねつ造して内部通報した場合
(17) コンピュータの不適正使用 職場のコンピュータを不適正な目的で使用し、公務に支障を生じさせた場合 減給、戒告
(18) 法令等違反・不適正な事務処理等 法令等に違反し不適正事務を行い、公務の運営に重大な支障を与え、又は市民に重大な損害を与えた場合
(19) 公文書偽造 公文書を偽造した場合 免職、停職
(20) 公印偽造・不正使用 公印を偽造又は不正使用した場合
2 公金等の取り扱い関係 (1) 横領 公金又は市の財産を横領した場合 免職
(2) 窃取 公金又は市の財産を窃取した場合 免職
(3) 詐取 人を欺いて公金又は市の財産をを交付させた場合 免職
(4) 紛失 公金又は市の財産を紛失した場合 戒告
(5) 盗難 重大な過失により公金又は市の財産の盗難にあった場合 戒告
(6) 市の財産の損壊 故意に職場において市の財産を損壊した場合 減給、戒告
(7) 出火・爆発 過失により職場において市の財産の出火、爆発を引き起こした場合 戒告
(8) 諸給与等の違法支払・不適正受給 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給、及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合 減給、戒告
(9) 公金又は市の財産処理不適正 自己保管中の公金の流用等公金又は市の財産の不適正な処理をした場合 減給、戒告
3公務外非行関係 (1) 放火 放火をした場合 免職
(2) 殺人 人を殺した場合 免職
(3) 傷害 人の身体を傷害した場合 停職、減給
(4) 暴行・けんか 暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかった場合 減給、戒告
(5) 脅迫・強要 人を脅迫し、又は人に強要した場合 停職・減給
(6) 器物損壊 故意に他人の物を損壊した場合 減給、戒告
(7) 横領 自己の占有する他人の物を横領した場合 免職、停職
(8) 窃盗・強盗 他人の財物を窃取した場合 免職、停職
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合 免職
(9) 詐欺・恐喝 人を欺いて財物を交付させ又は人を恐喝して財物を交付させた場合 免職、停職
(10) 賭博 賭博をした場合 減給、戒告
常習として賭博をした場合 停職
(11) 麻薬、覚せい剤等の所持又は使用 麻薬、覚せい剤等を所持又は使用した場合 免職
(12) 酩酊による粗野な言動等 酩酊して、公共の場所や乗り物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合 減給、戒告
(13) 淫行 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行した場合 免職、停職
(14) 痴漢行為 公共の場所等において痴漢行為若しくは盗撮行為を行い、又は人の住居等をひそかにのぞき見した場合 停職・減給
(15) ストーカー行為 ストーカー行為をした場合
(16) 強制わいせつ 暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合 免職、停職
(17) 住居侵入 住居侵入した場合
(18) 私文書偽造 私文書を偽造した場合
4交通事故・交通法規違反関係 (1) 飲酒運転等 酒酔い運転をした場合 免職
酒気帯び運転で人を死亡させ、又は人の身体を傷害した場合 免職、停職
酒気帯び運転で事故を起こした場合 免職、停職
酒気帯び運転をした職員は免職又は停職とする。停職の場合は前日の飲酒が相当時間経過したにもかかわらず翌日に残っていた場合などの事案に限定する 停職・減給
酒気帯び運転をして報告を怠った場合 免職、停職
飲酒の事情を知りながら同乗した場合。 免職、停職、減給
カの場合において、飲酒した者に指示又は命令等をした場合
飲酒運転となることを知りながら飲酒を勧めた場合 免職、停職、減給
飲酒運転をして、呼気1?中のアルコール濃度が0.15mg未満であっても、飲酒運転が判明した場合
4交通事故・交通法規違反関係 (2) 飲酒運転以外の交通事故 人を死亡させた、又は重篤な傷害を負わせた場合 免職、停職、減給
アの場合において悪質な交通法規違反、又は事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした場合 免職、停職
人の身体を害した場合 戒告、訓告、厳重注意 停職、減給、戒告、訓告
ウの場合において、悪質な交通法規違反又は事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした場合 免職、停職
他人の物を損壊場合(過失割合5割以上に限る) 訓告、厳重注意
オの場合において、事故後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした場合
公務中の交通事故等により市に損害賠償を発生させた場合 戒告、訓告、厳重注意、口頭注意
(3) 無免許運転、速度超過等の交通法規違反 無免許運転をした場合 減給
アの場合において他人の物を損壊する交通事故を起こしてその後の事故防止を怠る等の措置義務違反をした場合
著しい速度超過をした場合 減給、戒告
a 時速70km以上 減給 (公務中の場合は停職)
b 時速50km以上70km未満 戒告(公務中の場合減給)
c 時速30km以上(高速道路にあっては、時速40km以上)50km未満 訓告(公務中の場合は戒告) 戒告・訓告
d 高速道路における時速30km以上40km未満 厳重注意(公務中の場合は訓告) 厳重注意・訓告
その他、悪質な交通違反をした場合 停職、減給
5監督責任関係 (1) 指導監督不適正 部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた場合 減給、戒告
(2) 非行の隠ぺい・黙認 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合 停職、減給


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